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ブックマーク / katax.blog.jp (6)

  • UGCを受け入れてるメディアの免責条項 Level 7 : 企業法務について

    ウェブサイトやアプリに広告を貼ろうと思って広告配信に関する契約を締結しようとすると、広告配信サイドからコンテンツの適法性や適切性について様々な保証を求められることになります。 例:nend利用規約第 18 条(禁止行為)1項1号 1.メディアパートナーは、nendメディアパートナーサービスを利用するにあたり以下各号に定める事項を行ってはならず、当社から是正の要請のあった場合には、すみやかに応じなければならない。 (1) メディアサイト等(メディアサイト等に掲載されるバナー、メディアサイト等のユーザーが投稿した記事・音声・動画等の情報を含む)に、アダルト、暴力・虐待の推奨、人種差別の推奨、その他、公序良俗に反する、当社を含む第三者の著作権その他の権利を侵害する、又は法令に違反する等、当社が不適当と判断するコンテンツの掲載行為 アドネットワーク事業者等からすれば、おかしなサイトに広告を配信する

    UGCを受け入れてるメディアの免責条項 Level 7 : 企業法務について
    riko
    riko 2015/03/03
  • ウェブサービスの利用規約のジェネレーターを作ってみたよ : 企業法務について

    昨日今日と、特に予定もないのにお休みを頂いたので、こんなものを作ってみました。 受付はGoogleフォーム、処理はGoogle Apps Script、生成した利用規約はGoogleドキュメントという、完全にGoogleAppsのみで作ったものなので、意図せずモバイルにも対応してます。それにどれだけ意味があるのかはさておき。 だーっと書いたものなので、生成されるのは読むたびに誤字が見つかる味わい深い利用規約ですが、ともあれ、10時間くらいあればこのくらいのものは一般人でもキャッシュアウトゼロで作れてしまう世界に僕たちは既に生きているわけで、その中で自分の価値がどこにあるのかということを再考する材料としては悪くないんじゃないだろうかと思っています。 もうね、社名略称の当事者定義を甲乙に置換してみたり、業務を委託してる側なのに期限の利益喪失条項を双務に変更してみたりしてる場合じゃないですよ。

    ウェブサービスの利用規約のジェネレーターを作ってみたよ : 企業法務について
    riko
    riko 2014/07/10
  • そうだ、民法上の名誉毀損についておさらいしてみよう! : 企業法務について

    思い立ったらすぐにやるのがkataxさんです。 というわけで、まとめてみました。 不正確な記載があったら教えて下さいね! 民法上の規定としては、710条、723条 損害賠償&名誉回復処分 刑法230と異なり、「名誉毀損」の要件は条文上不明確 刑法230Ⅱのような死者の名誉毀損に関する要件の加重も明記されていない 刑法230の2のような違法性阻却事由も明記されていない 「名誉」の意味 社会的名誉(人がその人格的価値について社会から受ける社会、客観的な評価) 名誉感情(自分自身の人格的価値にかかる主観的な評価)は含まない 一定の受忍限度を超える場合には710条に基づく慰謝料請求の対象にはなりうる 名誉毀損の対象の特定 名誉毀損が成立するには名誉毀損の対象が特定されている必要がある 仮名、匿名での名誉毀損表現 名誉毀損表現に触れた一般人が対象を特定できる場合には特定あり 名誉毀損表現に触れた一部

    そうだ、民法上の名誉毀損についておさらいしてみよう! : 企業法務について
    riko
    riko 2014/06/04
  • ウェブサービスにおける事業者の責任の免責について : 企業法務について

    1.はじめに BtoCの契約には消費者契約法という法律が適用され、その消費者契約法の中には「消費者に一方的に不利な条件は無効になる」という規定が存在しています。 そして、無効とされるケースの一つとして、事業者の不法行為や、事業者が義務を果たさなかったことによって消費者に生じた損害の賠償責任について A. 全部免責する条項 B. 事業者側に故意または重過失があるケースで一部を免責する条項 が定められています。(消費者契約法第8条1項1号〜4号) この消費者契約法の制限は、仮に消費者が同意していたとしても覆せない性質のものであるため、避けて通ることはできないのですが、ウェブサービスにおいては多くのユーザーから薄く広く売り上げを上げるモデルを採ることが通常です。そこで、事業者としてはユーザーによる損害賠償請求からは極力逃れようとがんばるわけです。 そこで今回のエントリーでは、有名どころのウェブサ

    ウェブサービスにおける事業者の責任の免責について : 企業法務について
    riko
    riko 2013/04/03
  • ウェブサービスにおけるUGCの著作権処理について : 企業法務について

    1.はじめに ウェブサービスにおいて、UGC(User Generated Content)、つまりユーザーによって生成されたコンテンツを受け入れる機能は、多くのウェブサービスに備えられています。 そして、UGCの著作権(または利用権)は原則としてユーザーにある以上、たとえばUIの都合でコンテンツの一部を切り抜いたり、マーケティング資料にウェブページのスクリーンショットを掲載する際に、UGCの利用権を確保できていなければ、そのような切り抜きやスクリーンショットの掲載は(少なくとも形式的には)著作権侵害を構成してしまう可能性が高いと言えます。 そのようなわけで、UGCの投稿を受け付けるウェブサービスを運営する上では、UGCの利用権をどのような方法で確保するのかを検討する必要が生じるのです。 UGCの利用権の確保というと「UGCを流用した金儲け」が連想されがちですが、そもそもユーザーの明示的・

    ウェブサービスにおけるUGCの著作権処理について : 企業法務について
    riko
    riko 2013/03/07
  • 「今日、すごく寒くないですか?」のまとめ : 企業法務について

    Twitterでそこそこ受けが良かったので、こっちにも転載してみました。 時間の都合でやっつけだった経理と監査法人もちゃんとしたのに差し替えましたよ! 僕「今日、すごく寒くないですか?」 営業「なるほどですね。寒いときにはこちらの製品がお勧めです。暖かくはなりませんが、トナーの消費をかなり節約できます。」 僕「今日、すごく寒くないですか?」 総務「あれ?暖房壊れてますか?業者手配します。」 僕「今日、すごく寒くないですか?」 経営企画「調査の結果、寒いと感じている人は52%で、そのうち当社製品の利用者は36%です。マクロミル調べで。」 僕「今日、すごく寒くないですか?」 購買「確かに寒いけど、あっちはもっと寒くしてるみたいだよ。もうちょっと頑張れるんじゃない?」 僕「今日、すごく寒くないですか?」 法務「日の、かつ社内の温度という前提であれば寒いですが、コートを着ればこの限りではありませ

    「今日、すごく寒くないですか?」のまとめ : 企業法務について
    riko
    riko 2011/12/07
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