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碁法の谷の庵にてに関するriku_mioのブックマーク (2)

  • 犯罪被害者に適正な処罰を請求する権利はあるか? - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2011年02月26日 犯罪被害者に適正な処罰を請求する権利はあるか? (7) カテゴリ:事件・裁判から法制度を考える 福岡の飲酒運転死亡事故で、被告人に水を与えた人物に対して、「適正で迅速な刑罰の実現を期待する権利や、重要な事実を知る権利が侵害された」としての賠償請求が否定された、とのこと。 とろろ氏の好きそうな話題でもあるので、少し触れてみましょう。 犯罪被害者に適正な処罰の請求権はない、というのは少なくとも現行法を前提にする限りにおいて、動きそうにない判例実務学説でしょう。適正処罰請求権について論じたことのある弁護士も、それは認める所です(こちら参照)。 犯罪者に対する処分が不適正になされたとしても、犯罪被害者が自己の利益を侵害された、と言ってその原因となった人物を不法行為で訴える、などということはできない訳ですね。因みに、弁護士の懲戒請求などにもこの理屈は当てはまるとされています。

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  • 厳罰化の副作用 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2006年08月31日 厳罰化の副作用 (6) カテゴリ:法律いろいろ 近年説かれるのが厳罰化だ。治安の悪化や被害者の再発見が、厳罰化を求めているといわれる。もちろん、厳罰化だって一つのあり方であることは否定できないだろう。 だが、厳罰化には副作用だってあることを忘れてはいけない。 被告人個人に対しての人権擁護、という点でも確かに副作用ではある。しかし、この点についてはそもそも副作用と認めない人もおり、万人に通用するものではない。 そこで、もっと社会一般の利益から見た厳罰化の副作用について語ってみようじゃないか。何か問題現象が起こると、判でついたかのように抑止には厳罰と言っている人たちは、斎戒沐浴して読んでいただきたいものだ。 第一に、「後戻りの阻止、被害者救済への障害」である。 刑法43条但書は、いったん犯罪行為を始めたのに、自分の意思で犯罪をやめて、結果が発生しなかった者については、刑

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