長文申し訳ない。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci 今日福岡地裁で出た判決。 事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ人も多いと思う。 感情論をぐっと抑えて、素人でも分かるように解説してみた。 審理の経過検察側は当初、訴因として「危険運転致死罪」をあげていた。これに対し裁判官は「業務上過失致死罪」について予備的訴因として追加せよと命じた。 訴因というのは、起訴状に記載されている、法律的に構成された犯罪事実の記載のことです。 【被告人は、いついつどこそこで、これこれのことをして、もってなんちゃら罪を犯したものである。】 みたいに記述されます。 わが国の刑事訴訟では、この訴因の事実について本当に存在したのかを当事者(弁護側・検察官)が主張立証し、それについて裁判
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