文化庁の著作権分科会法制問題小委員会が2009年度第3回目の会合を7月24日に開催した。 同委員会は、日本の著作権制度に関わる法的問題を議論することを目的に、2002年度から設置。2009年度は、政府の知的財産戦略本部が4月に策定した「第3期知的財産戦略基本方針」において、重点施策のひとつとして掲げられた“日本版フェアユース”規定の議論がおもな論点となっている。 フェアユース規定とは、デジタル化の進展により多様化するコンテンツの著作権を、法律による個別の事前規定ではなく、公正な利用については無断利用を認めるという一般包括的な指針を概念的に定めるもの。日進月歩で進歩するデジタル技術や市場の変化に従来の個別規定による著作権法制度が対応しかねない状況にあることから、米国の著作権法107条が定める規定にならい、日本版として政府が導入を目指している。 今回で3回目となる会合では、著作権団体など有識者