本日、大和ハウス工業株式会社及び株式会社オンテックスの2者に対し、各事業者が運営する温浴施設における浴槽の温水等に係る表示について、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条に違反する優良誤認表示が認められましたので、同法第7条に基づいて、一般消費者の誤認を排除するための措置や再発防止などを内容とする措置命令を行いました。 1 対象事業者 (1)事業者名:大和ハウス工業株式会社(大阪市北区梅田三丁目3番5号) 施設名 :岩塩温泉りんくうの湯(泉佐野市)、岩塩温泉和らかの湯(兵庫県尼崎市) (2)事業者名:株式会社オンテックス(大阪市浪速区湊町二丁目2番45号) 施設名 :和泉橋本温泉 美笹のゆ(貝塚市) 2 事実の概要 対象施設では、以下の(1)(2)のとおり、施設内に「温泉」と表示するなどした浴槽があり、当該「温泉」の効能を表示するなどしていました。しかし、実際には、これらの施設