本日、一部報道機関において「NTTコミュニケーションズが不正アクセスを受け、自衛隊に関する情報が漏洩した恐れがある」という趣旨の報道がされておりますが、詳細については調査中です。 新たにお知らせすべき内容が判明した場合、速やかに情報を開示してまいります。ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
インフォスティーラー型マルウェアTrickBotが最初に見つかったのは2016年のことでした。犯罪者グループは時々、そのバックドア アクセス機能を他のマルウェア配布に利用しています。TrickBotはモジュールでさまざまな機能を実行しますが、主な機能の1つが感染Windowsクライアントから脆弱なドメインコントローラー(DC)に拡散することです。TrickBotは現在、拡散用に3つのモジュールを使用しており、早ければ2020年4月の時点で、「mworm」と呼ばれる拡散用モジュールの1つを「nworm」と呼ばれる新しいモジュールに更新しました。 nworm由来の感染の場合、感染したDCにはなんの痕跡も残らず、再起動またはシャットダウン後に痕跡は消えてしまいます。 新しいnwormモジュールと古いmwormモジュールとの主な違いは次のとおりです。 新しいnwormではTrickBotの実行可能
総務省は、本日、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 吉澤 和弘)、KDDI株式会社(代表取締役社長 髙橋 誠)、沖縄セルラー電話株式会社(代表取締役社長 湯淺 英雄)及びソフトバンク株式会社(代表取締役社長執行役員兼CEO 宮内 謙)に対し、割賦により端末を販売する際の販売手法に係る要請を行いました。 現在、携帯電話事業者が提供している一定の条件を満たす場合に割賦により販売した端末の割賦に係る残債の免除等を行うプログラム(以下「端末購入プログラム」という。)は、自社と通信契約を締結し、又は締結していることを条件としないものとされています。 端末購入プログラムによる利益の提供について、自社と通信契約を締結し、又は締結していることを条件としない場合には、昨年10月に施行された電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号。以下「改正法」という。)による改正後の電気通信事業法(昭和59
総務省において、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正について本年4月4日(土)から同年5月8日(金)までの間意見募集を行った結果、7件の意見が提出されましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表するとともに、改正したガイドラインを公表します。 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の3及びその関係法令等について、運用に当たっての具体的な考え方や事例等を整理するため、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(以下「運用ガイドライン」という。)を策定しています。 今般、運用ガイドラインにおける具体例の追加や「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」の改正に伴う規定整備などを行うため、運用ガイドラインを改正することとし、本年4月4日(土)から同年5月8日(金)までの間、意見募集を行いました。 意
2020年4月観測レポートサマリ DDoS攻撃の観測情報 IIJマネージドセキュリティサービスの観測情報 Web/メールのマルウェア脅威の観測情報 セキュリティインシデントカレンダー ソフトウェアリリース情報 2020年4月観測レポートサマリ 本レポートでは、2020年4月中に発生した観測情報と事案についてまとめています。 当月は1日あたりのDDoS攻撃件数は若干増加しましたが、攻撃の規模は先月より小さくなり、継続時間も短くなっていました。攻撃には引き続き、UDP Amplificationが多く使用されています。 IPS/IDSにおいて検出したインターネットからの攻撃について、Miraiの亜種であるXTCの感染活動を多く検知しました。当該通信は4月中旬には観測されていましたが、4月21日以降に多く観測されています。 Webサイト閲覧時における検出では、特定の1ドメインに対する検出が大幅に
総務省は、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 吉澤 和弘)から媒介等業務の委託を受けた者において電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に違反する不適切な端末代金の割引その他の利益の提供が行われたことを受け、本日、株式会社NTTドコモから媒介等業務の委託を受けた70社に対し、同法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう指導するとともに、株式会社NTTドコモに対し、届出媒介等業務受託者に対する指導その他必要な措置を徹底するよう指導しました。 電気通信事業法(以下「法」といいます。)第27条の3第2項では、同条第1項に基づき総務大臣から指定された電気通信事業者が、移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供
Ciscoから始まったOpenRoamingは、少し遠回りをして、Wireless Broadband Alliance (WBA)に譲渡され、このほどWBAよりサービス開始に関するアナウンスがありました。これまでの経緯は「OpenRoamingとは何か ~前夜編~」に書きました。 wballiance.com wballiance.com OpenRoamingは、様々な無線LANビジネスに対応できるように、壮大な目標を掲げているものですが、まだ開発中の部分も多いため、掴みどころがはっきりしない点もあります。本稿では、OpenRoamingの基本から、サービスの概要、そして、通信事業者の参加方法を説明します。 OpenRoamingは市民が利用できるセキュアな無線LANローミング基盤 OpenRoamingは、世界中の市民が利用できる、セキュアな公衆無線LANのためのローミング基盤です。
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