総務省は、FTTHサービス「ARATA光」を提供する電気通信事業者である株式会社ARATA(代表取締役社長 南野 真央、法人番号9120001225600、本社 大阪府大阪市。)及び同社の代理店である株式会社ニューフロンティア(代表取締役社長 内堀 雅隆、法人番号7120001235444、本社 大阪府大阪市。)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導義務及び同法第26条に規定する提供条件の説明義務への違反が認められたため、同条の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。 株式会社ARATA(以下「ARATA」という。)が消費者向けに提供するFTTHサービスである「ARATA光」に関し、ARATAの代理店である株式会社ニューフロンティア(以下「ニューフロンティア」という。)の勧誘において、不適切な勧誘があったとの苦