国土交通大臣は、JR只見線(只見~会津川口)の上下分離方式の導入による復旧に伴う鉄道事業の許可申請について、11月30日付けで許可し、同日、東北運輸局長から申請者(JR東日本・福島県)に対して許可書を交付します。 この区間は、「平成23 年7月新潟・福島豪雨」で橋りょう流失等の甚大な被害を受けましたが、 沿線自治体の強い意思を踏まえ、平成29 年6月、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)と福島県は、 運行と鉄道施設等の保有を分離する上下分離方式を導入し、鉄道により復旧することで合意し、 現在、令和4年中の運転再開を目指して復旧工事が進められています。 今回の許可は、上下分離方式の導入に必要な鉄道事業法上の手続として行われたJR東日本からの 第二種鉄道事業(運行)の許可申請、福島県からの第三種鉄道事業(鉄道施設等の保有)の許可申請 に対して、それぞれ行うものです。 なお、許可書の交付について