政府・与党が最重要法案と位置づける働き方改革関連法案は、参議院厚生労働委員会で、28日夜、採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決されました。与党側は29日の参議院本会議で成立を図る方針です。
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はじめに 契約の定義 売買成立 【追記】 はじめに プロブロガー宮森はやと氏の炎上案件についてです. togetter.com ブコメをざっと眺めましたが,この問題,法的にはどうなんでしょうか? 気になってちょっとだけ調べてみました. まず,事実を洗い出しましょう,と言いたいところですが,SHIJINさんがすでにまとめていらっしゃいました. 【炎上】宮森はやと氏のプロブロガーの1日を50円で買いませんか問題 - SHIJIN BLOG 登場人物は2名.プロブロガー宮森はやと氏とブルーアイズ高卒ドラゴン氏です. では,彼らの「行為」を確認しましょう. 昨日から自分の1日を50円で売り出しました!初回一瞬で売り切れたので、追加しております。お早めに!【一ヶ月限定!】プロブロガーの1日を50円で買いませんか? - 未来は変えられるの? https://t.co/C1juZhyeOv — みやも@
女性管理職割合の数値目標設定などを義務づける「女性活躍推進法」が可決、成立しました。しかし、長時間労働や待機児童問題、男女の役割分担意識など、女性活躍を妨げる壁はたくさん残っています。この国で働きながら子供を育てることの難しさを、藤田結子・明治大准教授(社会学)が解説します。 【女子の働きやすさは女子に聞け】 ◇誰のために「女性活躍」を推進? 明治大学で社会学を教えている藤田結子です。研究者であり、教員であるとともに3歳の男の子の母親です。子育て真っ最中の共働き世代をめぐるミクロな状況とマクロな仕組みを、当事者の立場からこのコラムで伝えていきたいと思います。 近年、「女性の活躍」「マタハラ」「保活」「待機児童」など、仕事と育児に関する用語がメディアに頻繁に登場しています。記事や書籍、講演などの形で商品化される旬のテーマでもあります。 政府は女性の活躍を推進し、企業は表面上はワーク・
Aさんは、都内中堅商社の営業部長。偶然手にした雑誌で、部下のBさんの名前を見つけました。ある地方自治体が募集しているキャラクターコンテストで、Bさんの作品が見事入賞していたのです。 賞金は5万円。Bさんに確認したところ、それが確かに自分であると悪びれずに明かしたうえ、「実は土日のプライベートの時間を使って、雑誌のカットなどを描くイラストレーターの仕事をしているんですよ」というのです。 すべての情熱は「会社の成長に傾けてもらわないと困る」 しかしその会社では「副業禁止」が暗黙の了解になっており、以前副業が発覚した社員がオーナー社長に叱責され、退職勧奨されることもありました。そのとき社長は、社員に向かってこう言っていました。 「会社は給料も賞与もできるだけ出してるんだから、社員だって持ちうるすべての情熱を会社の成長に傾けてもらわないと困る!」 Aさんもその当時のことを伝えたところ、Bさんは就業
某界隈で雇用契約書を作る作らないで揉めているみたいですが、労働契約において雇用主に雇用契約書を作成する義務はそもそもありません。 この点勘違いしている人も多いのですが、契約というものは当事者の合意があれば成立するものであり、保証契約などの一部の例外を除いて書面で締結する必要はありません。労働契約も原則どおり口頭のみで成立します。契約書はあくまで契約が成立したという証拠のために作るものにすぎません。労働契約の成立それ自体は、契約形態が請負契約か労働契約かを激しく争うような場合は別として、立証が問題となることは少ないでしょう。 もちろん雇用契約書が存在しないからといって解雇しやすくなるなどということはなく、労働法規による規制を受けます。雇用契約書や就業規則なんてものは、むしろ企業側が防衛のために作るものであって、今回なんで労働者側が「雇用契約書!雇用契約書!」と騒ぎたてるのかいまいちよくわかり
結局、「休業手当」という名目で60%の賃金を貰えることになったので、タイトルを少し変更した。 前エントリはこちら http://anond.hatelabo.jp/20141205140837 友人のアドバイスを元に、フルキャストに以下の一言を伝えただけで、対応がガラリと変わった。 「フルキャストさんは紹介業務をするところだから責任はないですね。だから、紹介先のSBSロジコム株式会社に抗議します」 友人曰く、フルキャスト(他の斡旋業者も多分一緒)は、紹介先企業のことを「お客様」と呼び、ベッタリな状態である。そのため、「お客様」とのトラブルを嫌う。なるべくなら、フルキャストと被紹介者との関係だけで解決を望んでいるわけだ。だから、「フルキャスト―父」という関係から「紹介先企業―父」という関係に移すということを伝えれば、対応が変わるであろうとのこと。 実際にその通りになった。 昨日までは交通費す
労働時間にかかわらず賃金が一定になる働き方をめぐり、政府の産業競争力会議が、対象となる働き手の範囲を見直すことがわかった。当初案は対象に一般社員も加えていたが、「幹部候補」などに限定し、年収の条件を外す。法律で決めた時間より長く働いても「残業代ゼロ」になるとの批判をかわすため対象を狭めるねらいだが、企業の運用次第で幅広い働き手が対象になるおそれがある。 28日の産業競争力会議に、4月に当初案を提案した民間議員の長谷川閑史(やすちか)・経済同友会代表幹事らが修正案を出す。いまは従業員を一日8時間を超えて働かせたり、深夜や休日に出勤させたりすると、企業には賃金に上乗せしてお金を支払う義務がある。当初案は、時間ではなく仕事の成果で賃金が決まる働き方を提案し、年収1千万円以上の社員のほか、一般社員も対象にするとしていた。 修正案は、中核・専門的な職種の「幹部候補」などを対象とする。具体的には、新商
ユニクロでバイトをしていた経験のある学生4人が「ユニクロの実態」について語った記事が話題になっていました。 記事の中ではサービス残業の存在や、欲しくない服を半ば強制的に買う、さらに胸ぐらを掴まれた経験などについて赤裸々に語っています。 そこで今回は記事の中に出てきたいくつかの点を法律的に見るとどうなるのかを検証してみたいと思います。 ■バイトがサービス残業 バイトも、ユニクロという事業によって使用される者で、賃金を支払われる者で、「労働者」といえますので、当然のごとく、労働基準法の適用があります。従って、残業をしたのであれば、それは時間外労働になりますので、当然の如く残業代の請求ができます。つまり、サービス残業をさせることは違法です。 ■ユニクロの服を着て接客するため、欲しくない服を半ば強制的に買う 服を買うか買わないかは、つまり、売買契約をするかしないかは、その方の自由であって、強制され
労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」。 2014年4月18日 ゼンショー本社からの回答を追加しました。 すき家で店舗閉鎖のため、シフトから外されたら賃金補償を求めることが出来る。 続きを読む
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