About 可視化法学とは 可視化法学とは法律を情報技術を用いてよりわかりやすくするプロジェクトです。 Law Visualization is a project to make the law easier to understand using information technology. 可視化法学とは 可視化法学とは、分かりにくい法律を情報技術を用いて可視化する試みです。 情報工学を用いて法律間のつながりや構造を明らかにし、よりわかりやすくすることを目指しています。 法律は文系の科目でコンピュータなどは使わず、法律と情報技術は無縁だと考えられがちです。そのため、これまで法律に対して可視化するとか情報技術の対象にするという風には考えられてきませんでした。そうなった理由は2つ考えられる。一つには法律は条文の数が多く構造は複雑で昔の非力なコンピュータでは処理が出来なかったため。 もう
本日いろいろと話題になっていたマイクロレンディング的なアプリについてです。 1.前提 まず、今回問題となった具体的な事案のサービスの運営主体は、古物営業の許可はとっているものの、貸金業や質屋営業の許可は得ていない様子なので、これを前提に検討します。 また、具体的事案の利用規約では、古物の売買を前提とし、目的物の引渡期限を2か月に定め、引渡期間の経過までの売買契約解約と売買代金支払義務、15%のキャンセル料の支払義務が定められており、同じく、これを前提に検討します。 (特定の企業を責めたいわけではないので、できるだけ抽象化します)。 たしかに、上記の規約上の体裁としては、2か月後の目的物引渡しを定めた古物の売買があり、一見、古物営業の許可のみでいけているようにみえます。 しかし、この売買は、2か月間は利用者側で売買契約を自由に解約し、売買代金と15%のキャンセル料を支払えば、目的物の引渡しを
民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追
日本国憲法が揺らいでいる。憲法解釈を大きく変更した安保法が国会で成立し、自民党はさらに改憲を目指す。その根底にあるのが「押しつけ憲法論」だ。だが日本国憲法がこれまで70年間、この国の屋台骨として国民生活を営々と守り続けてきたのも事実である。この連載では戦後70年、日本国憲法が果たしてきた役割、その価値を改めて考えたい。 第1回は日本国憲法がひとりの女性を救った物語である。 栃木県某市。その地域のことをどう表現すればいいのか、戸惑う。ちょっとした幹線道路と小さな道路に区切られた一角に団地が建ち並ぶ。辺りには民家と田んぼしかない。表現の手掛かりになるような特徴がなく、ぬるっと手から滑り落ちそうなところ。そんな地域が、日本憲法史上に特筆される裁判の舞台となった。 裁判の名前を「尊属殺重罰事件」という。日本で初めて最高裁判所が法令違憲の判決を下した事件といわれている。 事件は47年前の1968(昭
読売巨人軍の数々のショウモナイ「言い訳」のお陰で、怒髪天を衝きまくった挙句、己の頭がハゲ上がるんじゃないかと日々心配で仕方がありません。 昨日のエントリにも書いた「巨人軍選手全員がチームの勝敗に現金のやりとりをしていた」という問題に対して、読売巨人軍の森田清司・総務本部長は以下のように申し開きを行っているようです。 ●試合前に組んだ円陣で「声出し」をした人間に、試合に勝ったら選手全員が5000円を支払い、逆に試合に負けたら「声出し」した人が全選手に1000円を支払う →【巨人軍の説明】勝敗のいずれかに賭ける行為ではなく、チームの士気を高めるという、野球協約が禁止する敗退行為とは正反対の目的があり、お金のやり取りは小額で、験担ぎの色合いもあり、賭け事とは全く異質 (出所:サンケイスポーツ) そういえば以前はこんなのも有りましたね。 ●練習中、同じ組でノックを受ける選手に対して、互いにエラーを
女性管理職割合の数値目標設定などを義務づける「女性活躍推進法」が可決、成立しました。しかし、長時間労働や待機児童問題、男女の役割分担意識など、女性活躍を妨げる壁はたくさん残っています。この国で働きながら子供を育てることの難しさを、藤田結子・明治大准教授(社会学)が解説します。 【女子の働きやすさは女子に聞け】 ◇誰のために「女性活躍」を推進? 明治大学で社会学を教えている藤田結子です。研究者であり、教員であるとともに3歳の男の子の母親です。子育て真っ最中の共働き世代をめぐるミクロな状況とマクロな仕組みを、当事者の立場からこのコラムで伝えていきたいと思います。 近年、「女性の活躍」「マタハラ」「保活」「待機児童」など、仕事と育児に関する用語がメディアに頻繁に登場しています。記事や書籍、講演などの形で商品化される旬のテーマでもあります。 政府は女性の活躍を推進し、企業は表面上はワーク・
僕は倫理学についてもシロウトなので、人工妊娠中絶問題について包括的な記述を為すことはできませんにゃ。 ここでは、具体的な事例に対して僕自身はこう判断するけれど、その判断はどのような意味を持つのか、というスタイルで考えていきますにゃ。 中絶=殺人、と仮定すると 「中絶は殺人だ」という言い方がありますにゃ。胎児を僕たちひとりひとりと対等な、人権をもつ1人のニンゲンとして認めた場合、例えば父親に恒常的にレイプされて9歳の女の子が妊娠し、出産に際して生命の危険がある場合でも、中絶は殺人にあたるので認められにゃーというのは、論理的な帰結ということになりますにゃ。 これは、中絶に絡んだ事件でカトリック司教の判断に賛否 - あんとに庵◆備忘録で紹介されている事例ですよにゃ。 とにかく、胎児が僕たちと同じ人権を持つ1人のニンゲンとして認めれば、「強姦よりも中絶(=殺人)の方が大罪」というのは、極めて論理的
憲法判例百選の執筆者198人にアンケート調査を行い、151人の方々から返信をいただきました。 (調査期間6月6日~12日 他界した人や辞退した人などを除き、アンケート票を送付) 今回の安全保障法制についてのご意見を、ご自由に、ご回答いただきました。そのなかで、ご自身の見解を実名で公開してもいいとされた方々です。 お名前をクリックしますと、解説内容がご覧になれます。 ※ご回答いただいた順となっています。
5月14日、自衛隊の活動範囲を広げ、集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安保法案関連法案が閣議決定された。いったいなにがどう変わるの!?複雑な条文の内容を徹底解説!2015年05月14日(木)放送「安保法制関連法案が閣議決定。複雑な条文を徹底検証!」より抄録。(構成/飛田尚子) ■ 荻上チキ Session-22とは TBSラジオほか各局で平日22時〜生放送の番組。様々な形でのリスナーの皆さんとコラボレーションしながら、ポジティブな提案につなげる「ポジ出し」の精神を大事に、テーマやニュースに合わせて「探究モード」、「バトルモード」、「わいわいモード」などなど柔軟に形式を変化させながら、番組を作って行きます。あなたもぜひこのセッションに参加してください。番組ホームページはこちら → http://www.tbsradio.jp/ss954/ 荻上 本日のゲストを紹介します。東京
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日本音楽著作権協会(JASRAC)がテレビ局などと結んでいる契約方法が、独占禁止法違反(私的独占)にあたるかどうかをめぐって争われた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、JASRACの行為には「他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある」と認める判決を下した。 この最高裁判決によって、JASRACと放送事業者が結んでいる「包括契約」が、独占禁止法の禁止する「私的独占」にあたるかどうかを、公正取引委員会(公取委)があらためて審判をすることになった。 ●「排除」が争点だった 最高裁で議論されていたポイントは、JASRACの行為が「他の事業者を排除しているかどうか」だった。これは「私的独占」にあたるかどうか判断するときの要件のひとつだ。 最高裁判決はこの点について、「他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある」としたうえで、特段の事情のない限り「正常な競争手段の範囲を
「在日特権」というデマがある。《在日コリアンは日本人にはない特権を享受している》と誣告するもので、例えば「申請するだけで生活保護を受給できる」「税金は納めなくてよい」「医療、水道、いろいろ無料」といったたぐいの流言群のことである。 この種のデマは、その原型を1990年代末ごろに右派メディアが報じるようになり、山野車輪『マンガ嫌韓流』(普遊社、2005年)などの影響もあって2000年代半ばごろからネットで尾ひれを付けながら普及したものだ。 その間15年余りに渡って一貫して勢力を拡大し、《在日コリアンは弱者を装いながら不当に利益をむさぼる悪徳民族だ》といった差別的な認識を増幅させることに一役買ってきた。加えて、真実に誠実であろうとする人にも、「そんなバカげた話はないと思うけど、でも『ない』と言い切るほど知識があるわけじゃないから……」と差別への反論を沈黙させる効果を生み出してきた[*1]。 [
ツイート MIAUは、内閣官房IT総合戦略室に『「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見』を提出しました。 内容は以下の通りです。 2014年7月24日 「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見 一般社団法人 インターネットユーザー協会(MIAU) 注:本意見における「消費者委員会の意見」とは平成 26 年7月 15 日に内閣府消費者委員会が発表した『「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に関する意見 』(http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2014/166/doc/20140715_iken.pdf)を指す。 1. 「個人が特定される可能性を低減したデータ」(p.7-8, p.10)について 意見:制度設計にあたっては、加工方法について、どのような事業であっても、個人の権利利益の侵害のおそれが極力少な
前回記事で、教育勅語が説教する「徳目」(ただし最後の1個は除く)について、「時代背景を考えればまあ常識的な内容で、当時の感覚では当たり前の道徳」だと書いた。 これは、当時の人々はそれらを「当たり前の道徳」と感じたであろう、ということであって、その内容が普遍的に通用するという意味ではない。また、人々が自発的に何らかの「徳目」を尊重することと、国家に命令されてそれを守らされることとは、やっていることは同じように見えても、意味はまったく違う。 それが分からない、法と道徳の区別がつかない人々がこの国には多すぎる。これは、この社会の未熟さの表われの一つであり、またこの国を蝕む宿痾の一つとも言えるだろう。以下、渡辺洋三『法とは何か』(岩波新書 1979年)から引用する。 わが国では、法と道徳との分離が徹底せず、しばしば、法的正義と道徳的正義とが同一の「正義」の言葉で呼ばれ、混同して使われてきた。このた
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