> お世話になります。 > 個人事業主といえども、捻挫や骨折など病院通いしたり、 > 微細なけがの治療のための薬などを買っておくと思います。 > そういう時には福利厚生費という勘定科目は使えないのでしょうか? > 個人事業主は福利厚生費という科目は使ってはいけないと聞きましたがそうすると入院などをした時は相当の金額の勘定科目が発生するので雑費を使うのも変だと思うのですが… こんばんわ。 個人事業主の治療費は事業経費ではなく医療費控除の対象になります。入院時の費用や通院費等は課税所得後の税控除の対象です。従業員の分は福利厚生ですが雇用者がいない場合は難しいでしょう。 とりあえず。