譲渡所得は個人の所得になりますので、個人の場合と同様に計算します。 但し、減価償却資産は帳簿価額を基準に損益計算しますので、購入当時の取得価額より安く売れたから・・・と言っても、譲渡所得の対象外になるとは限りません!!! 勘違いしないよう要注意ですよ~ \(^o^)/ それでは例題に沿って説明(計算)してみましょう。 例題 ///// 取得価額が100万円の資産を購入し、3年に渡って60万円の減価償却を行いました。(現在の帳簿価額は40万円) そして今回別の資産を取得する事となり、この資産を売却する事にしました。 売却価格は80万円でした。 この場合、事業主個人の譲渡所得はいくらになるでしょうか? 回答 ///// 購入当時の取得価額より安く売却されていますので、一見、譲渡所得に該当する価額はナシ・・・と思ってしまいそうですが、 帳簿価額を基準に損益を計算する事を忘れないで下さいね~ ^^
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