心と体の性が一致しない性同一性障害のため、女性から男性に性別を変えた夫(30)とその妻(30)=大阪府東大阪市=が、第三者の精子を使った人工授精で妻が産んだ男児(2)を嫡出(ちゃくしゅつ)子(婚内子)と認めるよう求めた家事審判で、東京家裁は申し立てを却下した。10月31日付。 法務省は、民法の規定から「結婚した男女間に生まれ、原則として生物学的な親子関係がある子」を嫡出子と解釈。夫妻は「結婚した夫婦の子なのに、嫡出子と認めないのは差別だ」と訴えたが、松谷佳樹審判官(裁判官)は「夫に生殖能力がないことは明らかで、嫡出子でないことは客観的事実。差別ではない」と述べた。 嫡出子は、相続の際に非嫡出子より優遇されるなど法律的に保護されている。審判官は「特別養子縁組すれば、子を法的に保護できる」とも指摘した。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログイン
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