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psychologyとlawに関するyu76のブックマーク (3)

  • 公認心理師法案に対する附帯決議

    公 認 心 理 師 法 案 に 対 す る 附 帯 決 議 平 成 二 十 七 年 九 月 八 日 参 議 院 文 教 科 学 委 員 会 政 府 は 、 法 の 施 行 及 び 心 理 専 門 職 の 活 用 の 促 進 に 当 た り 、 次 の 事 項 に つ い て 特 段 の 配 慮 を す べ き で あ る 。 一 、 臨 床 心 理 士 を 始 め と す る 既 存 の 心 理 専 門 職 及 び そ れ ら の 資 格 の 関 係 者 が こ れ ま で 培 っ て き た 社 会 的 な 信 用 と 実 績 を 尊 重 し 、 心 理 に 関 す る 支 援 を 要 す る 者 等 に 不 安 や 混 乱 を 生 じ さ せ な い よ う に 配 慮 す る こ と 。 二 、 公 認 心 理 師 が 、 臨 床 心 理 学 を 始 め と す る 専 門 的

  • 第189回国会9月2日文部科学委員会 委員会決議

    心理専門職の活用の促進に関する件 平成二十七年九月二日 衆議院文部科学委員会 今日、心の問題は、国民の生活に関わる重要な問題となっており、学校、医療機関、福祉機関、司法・矯正機関、警察、自衛隊、その他企業をはじめとする様々な職場における心理専門職の活用の促進は、喫緊の課題となっている。しかしながら、我が国においては、心理専門職の国家資格がなく、国民が安心して心理的な支援を利用できるようにするため、国家資格によって裏付けられた一定の資質を備えた専門職が必要とされてきた。 今般、関係者の長年にわたる努力もあり、「公認心理師」という名称で、他の専門職と連携しながら、心のケアを必要とする者に対して、心理的な支援を行う国家資格を創設する法律案を起草する運びとなったところである。政府は、公認心理師法の施行及び心理専門職の活用の促進に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 臨床心理士をはじめ

  • ●公認心理師法案

    第一八九回 衆第三八号 公認心理師法案 目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章 試験(第四条-第二十七条) 第三章 登録(第二十八条-第三十九条) 第四章 義務等(第四十条-第四十五条) 第五章 罰則(第四十六条-第五十条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

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