東京電力福島第1、第2原発事故に伴う損害賠償の範囲を決める文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は29日、政府指示の出ていない地域で自主的な判断で避難した住民は、賠償対象として中間指針に盛り込まない方針を示した。子どもらの被ばくを避ける自主避難に一定の理解を示す委員が多かったが、「どこまでが合理的かという線引きが難しい」として見送った。ただ、賠償の可能性がなくなったわけではない。会長の能見善久・学習院大教授は「ネグレクト(無視)してよい問題とは思っていない」とし、審査会の見解を別の文書で示す考えを明らかにした。 この日の審査会で委員からは、「避難区域の近くに住み、子どもがいる家族なら、避難した方がよいと考えるのは当然」「予防原則から、避難が合理的とみられる場合があり、(損害賠償の対象として)認めてよいと思う」など、自主避難に理解を示す意見が出た。 一方で、「指針に盛り込むには、(避難が合理的