(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。 (2)公益法人等の収益事業に係る課税について、関係法令の改正を前提に、収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う医療保健業の要件のうち特別の療養環境に係る病床の病室差額料に係る要件における特別の療養環境に係る病床の病室差額料の平均額を、1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。 (1)特定生産性向上設備等投資促進税制の創設 産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエア(一定の規模以上のものに限る。)で、特定生産性向上設備等(仮称)(その法人が同法の改正法

