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犯罪とblogに関するamanoiwatoのブックマーク (4)

  • なぜ、あなたが加害者を憎むのか? - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)

    昨日、記事*1で紹介した元少年Aのを入手して、怒りの記事*2をあげている人がいる。 「少年A 神戸連続児童殺傷事件加害者の手記「絶歌」のあとがきに怒りに震えた」http://quadstormferret.blog.fc2.com/blog-entry-224.html この記事を書いた人は加害者を許せないとし、「何をしても許すつもりなどありません」「当の裁きがあなたにくだされることを願って止みません」などの扇情的な表現を繰り返している。文を読まずにあとがきを判断することはできないので、私からはこの評が妥当かどうかはわからないが、少なくとも書いた人が加害者に憎しみを抱いていることは伝わった。これは、記事を書いた人が特別抱く感情ではない。昨日の記事でも、「金銭目的である」「読むべきではない」と加害者を断罪するブックマークコメントがいくつもついている。 私がわからないのは、「なぜ、あなた

    なぜ、あなたが加害者を憎むのか? - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)
    amanoiwato
    amanoiwato 2015/06/11
    しょせん個人のブログで憎しみ含めた感情を吐露するぐらいは許容されてもいいんじゃないか。「感情」に権力を持たせたり制度に組み込んで利用してしまうのが拙いわけで。
  • みすこそ!» ブログアーカイブ » 殺害事件遺族の話

    光市母子殺害事件被告人死刑確定の報がでましたね。 私の叔父は殺害事件の被害者です。 姉や私が生まれる前に友人であったとされる男に殺されました。 殺害事件遺族である父や祖母を間近に見てきた身として ひとつだけ伝えたい事がありマンガにします ここで死刑制度について語るつもりはありません。 ただ、遺族は、加害者が生きているというただその一点の事実によって、 大きな絶望を強いられているということを知って欲しかったのです。 愛する人が不条理に殺され、その加害者が社会の中で生きている という事実はそれだけで大きな絶望を与えるのだと 知って欲しかった。 いつも実家に帰ると父の書斎机の上に他界した叔父の 写真が飾られてあります。 とてもいい顔立ちをした青年です。 の虫だった父とは正反対で外で遊ぶことを好み、 考古学が趣味であり、 どんな人でも受け入れることができる大らかな心を持っ

    amanoiwato
    amanoiwato 2012/02/21
    一番残酷なのはこういう被害者と遺族の苦しみを、判決が出た時点で「済んだこと」にしてしまう世間の態度だと思う。加害者が死刑でも懲役刑でもそれは変わらない。
  • もう一つの実名匿名問題 : 404 Blog Not Found

    2007年07月27日04:00 カテゴリMedia もう一つの実名匿名問題 実名匿名問題といえば、もう一つ重要なものが存在する。 少年犯罪の加害者の名前をどうするか、だ。 これに関しては、少年法が実名報道を禁止しているように見えなくもない。 少年法 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 しかし条文をよく読んでほしい。ここには「家庭裁判所の審判」とある。となると、地方裁判所に逆送されるような凶悪事件の場合は、これに該当しないことになる。例えば、光市の事件は、まさにこれに該当する。 光市母子殺害事件 - Wikipedia 1999年6月、山口家庭裁判所が、少年を山口地方検察庁の検

    もう一つの実名匿名問題 : 404 Blog Not Found
  • 光市事件:3つの批判を検討する: 旧館@ネタ切れ人民共和国統合不定期更新日記

    連日光市の事件に関する記事ばかりで、共産党敗戦の弁研究がすっかりお留守になっていますが、これも18日からまた集中審理が何日か続くため、その前に今分かっていること、とくにメディアでは余り報じられない弁護側の主張に合致するものを中心に収集しておく必要がありますので、今後もしばらくこの話中心にブログ記事執筆をしてまいる予定です。 今回は光市の事件に対する世論の、とくに今回は被告と弁護団への批判として、今まで取り上げ検討してきた「正義はないのか」や「世論が許さない」などと並んで多い以下の3点について、過去に東京新聞が安田弁護士に対して行った取材記事(文字化けする場合はエンコードの調整をせよ)をもとに回答みたいなのを編集しました。 1.被告・弁護団の主張はいったん事実審が終わって上告審に移行した後で、また犯行事実の有無という事実関係を争う時機を逸したものである。 2.裁判員制度関係のリハーサルで忙し

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