稲田朋美元防衛相は29日、ツイッターに法曹界の護憲派を「憲法教という新興宗教」と否定的に評するコメントを投稿した。その後批判を受け、30日までに削除した。 稲田氏は29日に保守系団体「日本会議」の東京都中野支部の集会に参加。支部長の弁護士について「法曹界にありながら憲法教という新興宗教に毒されず安…
稲田朋美元防衛相は29日、ツイッターに法曹界の護憲派を「憲法教という新興宗教」と否定的に評するコメントを投稿した。その後批判を受け、30日までに削除した。 稲田氏は29日に保守系団体「日本会議」の東京都中野支部の集会に参加。支部長の弁護士について「法曹界にありながら憲法教という新興宗教に毒されず安…
改憲運動を展開している保守団体「日本会議」(田久保忠衛会長)は、憲法24条を改正すべきだとの主張を強めている。背景には伝統的な家族を理想とする心情がにじむ。家族のあり方は憲法で定めるべきか--。 「サザエさんが今も高い国民的人気を誇るのはなぜでしょう」。日本会議の関連団体が制作した啓発DVDの一場面。ナレーターは24条により家族の解体が進んだ結果、さまざまな社会問題が起きているとして、3世代同居のサザエさん一家を理想と持ち上げた。 「個人の尊重や男女の平等だけでは祖先からの命のリレーは途切れ、日本民族は絶滅していく」。日本会議の政策委員を務める伊藤哲夫氏は9月、埼玉県内の講演で、改憲テーマの一つとして24条を取り上げた。安倍晋三首相のブレーンも務める伊藤氏は「家族の関係を憲法にうたうべきだ」と力説した。
2016年8月8日、天皇陛下が生前退位にむけて自身の考えを表明しました。 http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338 これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます。 キーワードは2つあります。 憲法皇室典範まず憲法について我が国の憲法はかなり異例の始まり方をしています 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関す
安倍晋三首相は20日の参院予算委員会で、自衛隊と他国との訓練について説明する中で、自衛隊を「我が軍」と述べた。政府の公式見解では、自衛隊を「通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」としている。 維新の党の真山勇一氏が訓練の目的を尋ねたのに対し、首相は「我が軍の透明性を上げていくことにおいては、大きな成果を上げている」と語り、直後は「自衛隊は規律がしっかりしている、ということが多くの国々によく理解されているのではないか」と続けた。 憲法9条は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定める。2006年の第1次安倍内閣の答弁書で「自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織で、『陸海空軍その他の戦力』には当たらない」とした。一方、自民党が12年に発表した憲法改正草案には「国防軍」の創設が盛り込まれている。
「日本維新の会」を分党し、「次世代の党」を立ち上げる石原慎太郎衆院議員が11日、インターネットニュース番組「ニューズ・オプエド」に生出演した。 キャスターの上杉隆が8月1日に届け出をする「次世代の党」の党首に就任するかどうかについて問うたところ、石原議員は「ならないよ。くたびれた。老兵は死なず、ただ消え去るのみ」と党首就任を改めて否定した。 また、番組の最後にひとこと求められた石原議員は、「どうせもうじき死ぬんだから一番悪い奴を殺してから死のうと思う」と述べ、悪い奴とはどういうものなのか聞かれると「憲法だな」と答えた。 石原議員の生出演はおよそ50分間で、この模様は「ニューズ・オプエド」のサイトで14日(月)16時まで無料で見る事ができる。
元自衛官の泥 憲和さんの言葉です。 ぜひ読んでみてください。 そして集団的自衛権について考えてみてください。 街頭にて 突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。 集団的自衛権に反対なので、その話をします。 私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。 日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。 いま、尖閣の問題とか、北朝鮮のミサイル問題とか、不安じゃないですか。 でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。 自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。 そこは、安心してください。 いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。 日本を守る話ではないんです。 売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。 売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。 それが集団的自衛権なんです。 なんでそんなことに自衛隊が
集団的自衛権容認については、これでただちに戦争への道が開かれるとは思わないけど、閣議決定により憲法の解釈をいくらでも変えられる、という前例ができたことのほうがはるかに怖い。 (※指摘が多かったので追記。「現政権に」前例ができたのがヤバいってことね) 最も国民の関心が高いであろう9条ですら、公明党にちょっと揺さぶりをかけるだけでいとも簡単に解釈変更できたんだから、25条に規定された「健康で文化的な最低限の生活」だってどこまで切り下げられるかわかったモンじゃないし、14条で禁止されている貴族制度だって、名目を変えればいくらでも復活させることができる。20条で規定された政教分離だって、国家神道は宗教にはあたらないと解釈するかもしれない。21条の、表現の自由なんてお飾りにすらならないかもしれない。 ここで挙げた例は、単なる被害妄想と切って捨てることもできるけど、重要なのは、仮にこれらの解釈が変更さ
憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する憲法学者らが会見し、「限定的な容認だから日本の平和主義は維持されるというのは、国民を誤解させる説明だ」として、閣議決定を断念するよう求める声明を発表しました。 声明を発表したのは、憲法学者で慶應義塾大学名誉教授の小林節さんや内閣法制局長官を務めた大森政輔さんなど、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する専門家のグループです。 会見では、弁護士の伊藤真さんが「外国どうしの武力紛争に参加する集団的自衛権の行使は、その一部だとしても専守防衛を掲げてきた政府の憲法解釈の延長線上に位置づけられるものではなく、限定的な容認だから平和主義は維持されるというのは、国民を誤解させる説明だ」と訴え、閣議決定を断念するよう求める声明を発表しました。 また会見で、小林さんは「集団的自衛権の行使を容認するなら憲法9条の改正を発議し、日本人も戦場で戦うの
安倍政権は集団的自衛権の行使について、行使の範囲を明確にしない方向をあきらかにした。 「行使を容認できるケースを『放置すれば日本の安全に重大な影響が及ぶ場合』と定義し、これが自衛権を発動できる『わが国を防衛するための必要最小限度の範囲』に入ると新たに解釈する。『重大な影響』『必要最小限度』の基準が何を指すかは解釈変更後の政策判断や法整備に委ねる。 今の政府解釈は、武力行使が許される必要最小限度の範囲を『わが国が攻撃(侵害)された場合に限られる』と明示し、個別的自衛権だけ認めている。政府原案は、これに集団的自衛権の一部が含まれると新たに解釈するものだ。政府は解釈変更後に個別の法律で行使の範囲を示し、法で縛ることで行使は限定されると説明する方針。だが、憲法上の解釈が『安全に重大な影響』と曖昧では、時の政府の判断で範囲が際限なく広がる可能性があり、歯止めはなくなる。 政府原案では、憲法九条の下で
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本国憲法 第96条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい96じょう)は、日本国憲法の第9章にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。 条文[編集] 日本国憲法:e-Gov法令検索 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 沿革[編集
■安倍晋三・自民党総裁 日本国憲法の前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書いてある。つまり、自分たちの安全を世界に任せますよと言っている。そして「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」(と書いてある)。 自分たちが専制や隷従、圧迫と偏狭をなくそうと考えているわけではない。いじましいんですね。みっともない憲法ですよ、はっきり言って。それは、日本人が作ったんじゃないですからね。そんな憲法を持っている以上、外務省も、自分たちが発言するのを憲法上義務づけられていないんだから、国際社会に任せるんだから、精神がそうなってしまっているんですね。そこから変えていくっていうことが、私は大切だと思う。(ネット番組で)
19日夕、東京・霞が関の中央合同庁舎4号館。最上階の会議室に、内閣法制局長官経験者らが集まった。 現役幹部を交えて意見交換を行う恒例の「参与会」のためで、この日のテーマは「携帯電話のクーリングオフ」。クーリングオフとは契約書を受け取った日から一定期間は契約を無条件で解除できる制度のことだが、首相の安倍晋三が8月に駐仏大使から抜擢(ばってき)したばかりの長官、小松一郎は目立った発言をしなかった。 「(法律の)技術的な話がほとんどで、小松氏は議論についていけていないようだった」 出席者の一人は、そのときの小松の様子を“上から目線”で振り返った。 内閣法制局は、法務、財務、総務、経済産業の4省から寄せ集めた官僚を中心に組織された内閣の一部局でしかない。それが、わが国の安全保障のあり方や行方を左右している。「法の番人」と呼ばれ、時に首相の政策判断にも逆らってきた。 安倍は、伏魔殿とさえいわれている
特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を保護する特定秘密保護法案は、衆議院の特別委員会で、与党側から質疑を打ち切る動議を提出され、採決が行われた結果、自民・公明両党やみんなの党の賛成多数で可決されました。
生まれの違いで相続差別される子の立場で考えれば当然の判決なのかもしれません。 ですが、どこか割り切れない思いが残ります。 相続はただ血縁がありさえすれば同等に認められるべきものなのでしょうか。生前の関係は無視?(遺言で解決すべき問題?) 結婚したくない男性が増えている今の世の中で、まるで結婚しないままの親子関係に裁判所がお墨付きを与えたような? (はっきり言えば男性が出来婚から逃げる言い訳を与えたような) もちろん、夫が浮気し隠し子まで設けて認知せざるを得なくなった場合に、自分の子と浮気相手の子が相続上平等に扱われることへの やり切れなさから家庭を維持する気力も失われてしまうかもしれませんし。 多様な家族のあり方を認めることが、旧来の結婚や家庭のあり方の否定にまで行き過ぎてしまうことにはならないのでしょうか。 皆さんは今回の判決をどうおもわれますか?
「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断 NHKニュース たまには判例評釈もやりたいと思います。本件は最高裁が下した戦後9番目の法令違憲判断となります。 本件で問題となっている民法900条4号っていうのを簡単に説明しておくと、たとえば、夫Aと妻Bに子CとDという家族がいるとする。ところが他方でAはE女と不倫しててその間にFっていう認知した子どもがいた。こういう状況でAが遺産を2000万円遺して他界しました。さあ相続分はどうなるかという話です。現行民法を適用すると配偶者のBが半分の1000万円とります。Eは婚姻関係がないから相続分はゼロです。そしてCとDがそれぞれ5分の2の400万円でFは5分の1の200万円。 この扱いじゃFが可哀想じゃないかということで、今までも憲法14条の平等原則違反としてさんざん争われてきた問題でして、今回ついにカタがついたという格好になります。民法900条4号の合憲性と
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