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ブックマーク / flowmanagement.jp (10)

  • 狭山事件: 「腹違い」と「種違い」

    Tweet 『狭山事件 続無罪の新事実』 亀な紹介ですいません。以前にとりあげた「被害者は腹違いではなかったか」という質問が裁判で出てきたことに関して、「狭山事件を推理する」サイトにて「おそらくは根拠のない噂レベル」という話が出ています。 『続無罪の新事実』の記述を確認しましたが、確かに亀井氏自身が「僕のある記事にヒントを得て」と明記しています。そもそも亀井は事実関係にかなり疑義があることはこれまでもブログで見てきたとおりです。さらにこの部分は、「狭山事件を推理する」サイト管理人氏も指摘しているとおり、いわゆる「荻原文書」の受け売りであると思われます。したがって、信憑性はほぼゼロといっても差し支えないでしょう。 そういうわけで、今後何か新事実が出てこない限り、この「被害者は腹違い(種違い)」という話は、狭山事件真犯人推理の上ではガセネタとして扱うべきであると思います。

  • 狭山事件: 野球の試合とA先生証言

    Tweet 前回のエントリで、伊吹さんがインタビューしたH氏、当時証言したotくんとも、まだ野球部を引退していなかったのに、当日は試合に出るためではなく見るために東中へ向かったと証言しています。堀兼中野球部の部員数は不明ですが、当時の堀兼中は1学年3クラスのこぢんまりとした中学であり、3年生が2人もベンチ入りもできないほど競争が激しかったとも思えません。つまり、当日堀兼中学野球部は試合がなかった可能性がかなり高いと思います。 そうなると、a先生の証言の信憑性が疑われてきます。 まず、A先生の証言を確認しましょう。ただし、ご存じの通り、A先生は公判の証人としては呼ばれていないため、野間宏さんの『狭山裁判』から、野間さんの取材に対してA先生が話した内容の引用です。 (A先生)はこの日、県の体育大会の野球の試合が三時半にあり、それに間に合うように生徒を引率して、三時前後、この第二ガードの前を通り

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  • 津山事件: 昭和13年当時の銃規制について

    Tweet こちらの記事で戦前の銃規制について書きましたが、もっと詳しい記載が『津山事件報告書』の守谷芳検事の論文にありましたので、いろいろな方面で参考になるのではないかと思い、引用しておきます。 猟銃が拳銃短銃等と共に銃砲火薬類取締法に所謂非軍用鉄砲の一種であることは同法の解釈上疑がない。然るに同法施行規則は拳銃短銃仕込銃等に就てのみ厳格な規定を設けているが猟銃に就ては何等規定する処がない。従って之が授受運搬等に就ては何等の制限がない。鉄砲火薬商は何人に対しても何等の手続も警戒もなさずに猟銃を譲渡する。而して警察の許可があれば勿論のことだが狩猟期間中狩猟免許証の提示さえあれば、雷管付薬莢は二千発まで、弾丸に使用する火薬は一回に一貫三百匁以内(四、八七五瓩)を自由に販売し得る実情にある。(中略)此の一回の制限量は裕に実弾千発を発射することができる。而して件犯行に使用された弾丸の鉛の如きは

  • 冤罪事件一般: 文藝春秋の村木厚子氏手記

    Tweet 今売りの文藝春秋10月号について。下山事件関係は正直目新しい情報が何もない記事でした。しかし、この村木さんの手記(「手記」と言いつつ、江川紹子さんが取材・構成となっているので、実際に書いたのは江川さんのようですが)はなかなか興味深く、これだけで780円以上の価値はあると思います。 村木さんと言ってもわからない方のために。元厚生労働省雇用均等・児童家庭局長だった方で、大阪地検特捜部に全くの捏造の冤罪容疑で逮捕され、1年以上も勾留されたあげくに無罪判決が出た方です。 先般逮捕された前田検事の話も出てきます。村木さんに口添えを依頼したとされる石井議員が、そのような事実はないことを証明するために、事件があったとされる2004年の手帳をすべて用意して前田検事の聴取に臨んだところ、彼は全く興味も示さずに検察のシナリオ通りの供述を引き出すことだけに注力していたとのことです。 典型的な冤罪のパ

  • 事件関係ブログ: 三題噺・放置駐車取締りと冤罪と児童ポルノ法

    Tweet 私(ブログ管理人)は普段、東京都内で原付バイクに乗っています。 2006年から違法駐車取締りの民間委託が始まりました。制度ができた直後、違法駐車取締のおじさんたち(通称緑のおじさん)が一番必死に取り締まっていたのが何かというと、実は原付バイクの違法駐車でした。 以前は、原付バイクの違法駐車はかなり大目にみられていました。特に、車通りがほとんどない、事実上自動車は通れないような私道や細い道については、警察の人手不足もあるのでしょうがほとんど取締りを受けませんでした。ところが、緑のおじさんたちはそういった裏通りの原付バイクに躍起になってシールを貼り付けて回っていました。 道交法上、駐車する車両の右側には、3.5m以上の余地がなければならないことになっています。つまり、道幅3mくらいな裏通りに駐車している原付バイクには、発見した瞬間、即座に違法駐車のシールを貼り付けることができます

    事件関係ブログ: 三題噺・放置駐車取締りと冤罪と児童ポルノ法
  • 事件関係ブログ: 最高裁・亀山元裁判長のインタビュー その1

    テレビ朝日のニュースステーションで、足利事件の最高裁上告棄却決定が出された際の裁判長・亀山継夫氏のインタビューを見ました。見た瞬間、そのあまりのレベルの低さに笑うしかない状況だったのですが、よく考えるとこのインタビューには現代日における司法の問題点、特に、以前も問題にした「なぜ冤罪は生み出されるのか」がかなりわかりやすく現れていると思います。なので、予定を変更してこれからしばらくこの問題について論じてみたいと思います。下山事件関係の続きは少々お待ちください。 以下、亀山元裁判長のインタビュー全文です。放映された部分はすべて書き起こしたつもりですが、もしヌケがあればご指摘ください。 インタビュアー「菅家さんに何か謝罪はされないんですか?」 亀山氏「そういう問題じゃないと思うんですよ」 イ「どういう問題ですか?人一人の人生が奪われて、 真犯人はまだ捕まってないわけなんですけど」 亀「それを言

  • その他: 足利事件のDNA鑑定について

    Tweet 足利事件のDNA鑑定について、「インサイドアウト脳生活。」さんにて専門家による解説がなされています。 生命系科学者が見た足利「冤罪」事件 前編 生命系科学者が見た足利「冤罪」事件 後編 さすがに専門家だけあって、わかりやすく詳細な内容です。この手の科学の話は、妙に一部分だけ引用するとその部分だけが文脈から離れて一人歩きしてしまう危険もありますので、是非ともリンク先で原文をお読み下さい。「DNA鑑定」の実際がよくわかります。 ただし、「後編」の最後から2番目の段落(「冤罪の確率」)に関してはあまり賛同できません。当時の技術的限界によって誤判定が生まれ、そのために結果的に冤罪となってしまったのであれば誰も何も非難しないでしょう。足利事件で非難されるべきなのは、検察・警察が当時のDNA鑑定の科学的限界を承知した上で、DNA鑑定装置の予算を確保するために故意に菅家さんを冤罪に陥れた点に

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