今年の3月に、いくつかの有名YouTubeチャンネル名が関係ない第三者によって商標登録出願されたケースが弁理士界隈でちょっと話題になりました。この中の1つの「くまクッキング」の出願が8月20日付で登録査定となってしまいました。登録料が納付されればこのまま登録になってしまいます。指定役務は41類の「技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作」等です。 この出願には刊行物等提出(情報提供)がされています。内容はウェブからでは見られないですが、4条1項10号(未登録周知商標と類似・同一)により拒絶にすべきという主張が中心になっているものと思われます。しかし、審査官はそれにもかかわらず、拒絶理由通知を行うことなく登録査定を出しました(情報提供はあくまでも参考情報であり審査官はそれに拘束されません)。おそらくは、「くまクッキ