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沖ノ鳥島に関するbogus-simotukareのブックマーク (5)

  • 南シナ海仲裁裁定の問題点(中国専門家の指摘)|コラム|21世紀の日本と国際社会 浅井基文のページ

    2016.07.18. 昨日(7月17日)のコラムで、南シナ海の仲裁裁定の問題点を指摘しましたが、同日付の中国新聞網は、厦門大学南海研究院院長の傅崐成のインタビュー発言を掲載しており、仲裁裁定が南シナ海には「島」の定義に当てはまるものはないと断じたことは「天下大乱」を導くものだと厳しく批判したことを紹介しています。短い発言ですが、私がコラムで書いたことを、国連海洋法条約における「島」の定義と仲裁裁定が採用した「島」の定義との重大な違いを明らかにすることでさらに分かりやすく理解できるように説明するものなので、参考に供します。 南海仲裁裁判所は、南沙諸島には「島」に関する厳格な定義に当てはまるものはひとつもないとしたが、このような定義が仮に国際的に受け入れられるとすれば「天下大乱」となる。なぜならば、多くの小島はこの定義の基準を満たさなくなるからだ。 国連海洋法条約における「島」であるか否かの

    bogus-simotukare
    bogus-simotukare 2016/07/18
    日本が排他的経済水域を持つと主張する沖ノ鳥島はテーブル大の大きさしかなく、明らかに誰一人としてそこで居住したことはない。仲裁裁定の判断基準に基づくと、これも放棄しなければならないのではないか。
  • 2016年7月12日中比仲裁裁判判決全体に関する感想 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    全体的に、どちらかをとっちめてやろう、みたいな感じではなく南沙諸島の領有権紛争を解決させるための道筋を苦心して作った感じです。 無数の島岩礁のあちこちを中国台湾、フィリピン、ベトナム等が領有権を主張し、実効支配している状況を解きほぐすのが容易ではないことは間違いありません。歴史的経緯も複雑ですし、半世紀の間に積み重ねられた既成事実も無視できません。さらには中国台湾は公式には「一つの中国」を考慮する必要がありながら、当事者としては二つに分裂しているわけで、混乱にさらに拍車をかけています。 歴史的経緯を踏まえれば中国台湾に有利となる一方で、実効支配を考慮すればフィリピン・ベトナムに有利になります。しかし、歴史的経緯を優先しても中国台湾のいずれに帰属されるべきかの判断は極めて困難になりますし、実効支配を優先しても複雑に錯綜するEEZや大陸棚をどう区切るのかが難題となりますし、そもそも実効

    2016年7月12日中比仲裁裁判判決全体に関する感想 - 誰かの妄想・はてなブログ版
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    bogus-simotukare 2016/07/17
    判決の論理だと沖ノ鳥島はアウト(島ではなく岩)、竹島もほぼ間違いなくアウトですね。沖ノ鳥島は日本の“国益”に関わる問題ですから“中国ざまぁwww”で思考停止していては話にならないでしょう。
  • 南シナ海問題に関する仲裁裁定|コラム|21世紀の日本と国際社会 浅井基文のページ

    2016.07.17. 7月12日に仲裁裁判所が下した裁定(award)については、フィリピンが全面勝訴で、中国が全面的に敗訴したという「評価」が日及びアメリカのメディアでは流布されています。しかし、このような見方は極めて皮相的なものと言わなければなりません。 仲裁裁判所が件についてそもそも管轄権があるのかという根的問題(中国は、英仏露等30ヵ国と同じく、国連海洋法条約(以下「条約」)第298条の規定に基づく「海洋の境界画定、歴史的海湾または所有権、軍事及び法執行などの分野の紛争に関しては、条約の紛争解決手続から排除する」という排除宣言を行っています。この条の(a)(i)では、「海洋の境界画定に関する‥規定の解釈若しくは適用に関する紛争又は歴史的湾若しくは歴史的権原に関する紛争」が紛争解決手続から排除されうると明定していますから、件仲裁は不法かつ無効とする中国の主張は十分な法的正当

    bogus-simotukare
    bogus-simotukare 2016/07/17
    今回の仲裁裁定を高く評価し、中国に受け入れを迫る安倍首相らは沖ノ鳥島に関する日本のこれまでの主張を誤りとして認め、「岩だとする」中国、台湾の主張を受け入れなければ筋が通らないのです。
  • 【緊迫・南シナ海】仲裁裁定で余波 岸田文雄外相「沖ノ鳥島は条件満たす島」と強調

    岸田文雄外相は15日の記者会見で、南シナ海問題をめぐる中国の主張を否定した仲裁裁判所が「スプラトリー(南沙)諸島に島はない」と裁定したことから、沖ノ鳥島(東京都小笠原村)の法的地位に影響する可能性があるとの指摘について「今回の仲裁裁判に拘束されるのは当事国であるフィリピンと中国だけ」と述べた上で「沖ノ鳥島は国連海洋法条約上の条件を満たす島だ」と強調した。 岸田氏は沖ノ鳥島について「1931(昭和6)年の内務省の告示以来、現在に至るまで島として有効に支配している。かつ周辺海域に排他的経済水域などを設定してきており、近年までいかなる国からも異論が示されることはなかった」と説明した。

    【緊迫・南シナ海】仲裁裁定で余波 岸田文雄外相「沖ノ鳥島は条件満たす島」と強調
    bogus-simotukare
    bogus-simotukare 2016/07/15
    いや満たさないだろ。中国や台湾みたいに裁定否定の立場ならまだしも、あの裁定の後で沖ノ鳥島が島とか何の冗談よ。
  • 【緊迫・南シナ海】国際法上の「島」の要件を厳格化 仲裁裁定、専門家が注目 沖ノ鳥島にも影響の可能性

    南シナ海での中国の領有権を否定した12日の仲裁裁定で、裁判所が示した国際法上の「島」の解釈が、専門家に「隠れた焦点」として注目されている。裁定では、排他的経済水域(EEZ)などを設定できる島と認められる要件を厳しく解釈しており、沖ノ鳥島などの法的地位に影響を及ぼす可能性もあるためだ。 仲裁裁判の裁定は、南シナ海の岩礁が、EEZや大陸棚を設定できる島ではなく、そうした経済権益を生じさせない「岩」や「低潮高地」だと判断した。裁判所はその際、「海の憲法」と称される国連海洋法条約で、島について規定した121条に解釈を加えた。 同条約の121条をめぐっては、「これまで国際裁判で詳細な解釈が示されてこなかった」(国際法学者)といわれる。 だが、今回の裁定は、条文に沿って詳細に検討。「新しい判断が示された」と指摘する東北大の西健太郎准教授によると、裁定は、島で人間集団が安定した共同体(コミュニティー)

    【緊迫・南シナ海】国際法上の「島」の要件を厳格化 仲裁裁定、専門家が注目 沖ノ鳥島にも影響の可能性
    bogus-simotukare
    bogus-simotukare 2016/07/13
    東北大の西本准教授によると裁定は、人間が外部に依存しないで「経済的生活」が保てることをEEZが認められる島の要件として示した/産経とは思えない良記事。「沖ノ鳥島は島じゃない」てこと
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