酒樽 蔵之介 @KulasanM 寿命が圧倒的に違う種族が「平等」になれるのかって疑問はずっと抱えてるんすよね。 例えばさ、長命エルフの国だと「懲役150年」なんてことがあり得るんですよ。 そこへ人間が共存して、全く同じ罪を犯したとして。 これ、同じ年数科すのが平等なのか。それとも寿命に配慮して半分にするのがいいのか。 その配慮される側、日常において「同じ存在」になれるのか、と。 2025-04-12 14:43:02

みなさまこんにちは、あしやまひろこです。 以前の記事で紹介した通り、私的行為に関して公証人(公証役場)への公証の嘱託により、合法性・適法性または違法性の推認が得られ、またそれに関する公文書が作成されることはすでにご紹介いたしました。 今回はその具体的事例として、弁護士法72条(非弁行為)ならび行政書士法19条(非行政書士行為)がどのような範疇のものを指すのかについて、公証をした結果とその効果について紹介したいと思います。 (最終更新 2024年8月22日) 前段筆者はメタバースに用いる3Dモデル等の取引に用いる取引約款のひな型を、友人の弁護士らとともに、プロボノやボランティアとして共同で作成しており、そのひな形は現在の日本市場においてかなりの割合の取引で用いられており、政府の示すソフトローとしても紹介されました(また政府のメタバースと法にかかわる会議の構成員も務めました)。 そのような状況
婚姻の際、夫婦がどちらかの姓にしなければならない夫婦同氏(どううじ)制。義務づけているのは世界で日本だけだ。同姓にするか別姓にするかを選べる《選択的》夫婦別姓導入を求める声は根強いが、半世紀にわたり進まない。同性婚の法制化は、同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定が「違憲状態である」と札幌高裁が判断、次の一歩が期待されているが――。法律婚を望む2人を阻む〈制度〉の課題。酒井順子さんとともに婚姻にまつわるあれこれを木村草太さんに学ぶ(構成:篠藤ゆり 撮影:本社・武田祐介) 酒井 「夫又は妻の氏」とあるのに姓を変えるのは女性が圧倒的に多く、2022年の内閣府の調査によれば全体の95%だとか。 改氏による職業上、日常生活上、精神的な不便・不利益が指摘されて半世紀は経ちますし、今年に入って経団連が選択的夫婦別姓導入の実現を政府に求めたこともありました。壁は政治ですか。 木村 1996年に、法務
普通に改憲すればいいんじゃね? ごもっともなのだがこれをすると収集がつかなくなる。 「両性」を「両者」に改める→同性婚のみを射程に入れた最も保守的な案 「両性」を「当事者」に改める→一夫多妻、一妻多夫、多夫多妻まで射程に入れたよりリベラルな案 近親婚なども認めるべき→個人の尊重を前提とすると当然に出てくる。遺伝性の疾患の可能性があるから婚姻が認められないなどは過去の反省から絶対にしてはならない議論だろう 24条を削除→そもそも法律婚は社会の最小単位を家族とすることが前提の制度であり個人の尊重を前提とする憲法の理念と合致しない。削除した上で子の保護の規定を入れる 婚姻は宗教団体なりその他の民間機関が認定する制度、となるのかな。 個人的には24条を削除で何ら問題なさそうに思えるが
体外で製作されるヒト脳組織(ヒト脳オルガノイド)が法律的に「人」とみなされうることを指摘 ヒト脳オルガノイド研究が進み、技術発展への期待と倫理的な懸念への社会的な関心が高まっています。しかしながら、脳オルガノイドの法的な理解は進んでおらず、将来的に重大な問題を提起する可能性があります。 広島大学大学院総合人間社会科学研究科の片岡雅知 研究員、澤井努 准教授(京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)連携研究者)らのグループは、近年急速に研究が発展するヒト脳オルガノイドに関して、法律的な「人」に相当するかどうかを検討しました。その結果、現時点ではヒト脳オルガノイドは法律上の人である「自然人」にも「法人」にも分類されませんが、将来的には両者どちらの意味でも法律的に「人」とみなされうることを指摘しました。 ヒト脳オルガノイド研究では、様々な倫理的課題に関して議論が進められてい
親の「懲戒権」削除へ 民法改正案を閣議決定 2022年10月14日10時22分 首相官邸=東京都千代田区 政府は14日の閣議で、親が子を戒めることを認める民法の「懲戒権」を削除し、体罰の禁止を明確化する改正案を決定した。「無戸籍者」を生み出す要因と指摘されている「嫡出推定」の見直しも盛り込んだ。今国会成立を目指す。 単独親権「合憲」が確定 男性の上告退ける―最高裁 現行の民法822条は、「親権を行う者は、監護および教育に必要な範囲内で、その子を懲戒することができる」と定める。この規定が体罰を含む厳しい「戒め」を許容しているとの印象を与え、児童虐待を正当化する口実になっていると指摘されていた。 改正案は同条を削除し、新たな条文を新設。親権者について、子の利益のために監護・教育ができることを前提に「子の人格を尊重するとともに、年齢および発達の程度に配慮しなければならない」とし、「体罰その他の子
かねて「グレーだよな」と言われていたリーガルテック系のネタ、とりわけAIによる契約書のリスク診断について、よせばいいのにグレーゾーン解消制度をぶん投げた猛者がいたようなんですよ。 ちょっといい方は悪いですが、AI(人工知能)による契約書の診断というものは、業として弁護士が行うべきものだ(法72条)という解釈は昔からあったものの、深層学習の仕組みが発達するにしたがって「まあいいんじゃねえの」という流れとなり、いまではまあたぶん大丈夫だろうというザッカーバーグ的思考でみんな突き進んでしまってきたのもまた事実であります。 先日GVA tech社がリリースしていたリーガルテック・カオスマップで言うと、抵触するのはこの「作成」と「(契約書の)レビュー」の部分であって、法72条の「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服
gRik @gRik23 niigata-u.repo.nii.ac.jp/records/7065 「ロシアにおける遵法精神の欠如 : 法社会学と経済史の側面から見たロシアの基層社会」というテキストを読んでいる。 ツァーリの帝政だろうが、共産党独裁の社会主義だろうが、プーチンの大ロシアだろうが、上物を構成する連中は法を自分達の好き勝手にいじくり回し、(続) gRik @gRik23 一方で基本単位の村落共同体(ムラの中の互助が充実)は「法は自分達を守ってくれないし無視して当然」の感覚のまま何世紀も存続し続けてきたと。 専制でないと纏まれず、チェック構造が存在しないから上物が人治主義のツールとして法を乱発し社会を縛り付けるが、下のムラは自分達の生活優先の(続) gRik @gRik23 法ニヒリズムで応じていくので、ますます上から押し付ける強権と軍事力をもってしか纏まれなくなり、支配側と被
はじめに 今回、葉影立直氏が「歩き方V」所収の「失楽園の住人たち」で主張した刑法175条違憲論について、中立的でまっとうな法律論議とはどのようなものかを紹介させていただくつもりです。参考までに言えば筆者は某国立大学法学部で公法を専攻している学生であり、以下においても、現在スタンダードな法律的考え方を述べることはできているつもりです。 最初に注意しておきます。以下にさまざまな見解を説明していきますが、それらは「私が同意できる見解」という基準で紹介しているわけではありません。この問題に対して正確に認識するためには少なくともこの程度を知っている必要があるだろうと、一方的な記述を避けて書いたものです。実のところ私自身はやや違憲論寄りなのですが、だからといって違憲論のみを紹介していてはこの記事の意味がありませんので。 なお、参照条文は文末に一括して掲げましたので、必要があったらご覧ください。 上位法
小室圭さん、論文コンペで優勝 学生対象、NY州弁護士会 2021年10月22日11時16分 小室圭さん=18日、横浜市港北区(代表撮影) 【ニューヨーク時事】秋篠宮家の長女眞子さま(29)と26日に結婚する小室圭さん(30)の論文が、21日までに、米ニューヨーク州の弁護士会が学生を対象に募集した論文コンペで優勝したことが分かった。 【関連ニュース】眞子さま、小室圭さん結婚 同弁護士会のホームページによると、小室さんが優勝したのはビジネス法に関するコンペで、論文のタイトルは「ウェブサイトへの接続におけるコンプライアンス問題と起業家への影響」。結婚し記者会見する26日にオンライン形式で表彰される。優勝賞金は2000ドル(約23万円)。小室さんは同じコンペで前回は2位を獲得していた。 また、小室さんが7月に受験した同州の司法試験の結果は、11月10日までに発表されることになった。 社会 皇室
こんなツイートが回ってきました。 パクってる人がめちゃくちゃちゃんとした人でおもしろかった pic.twitter.com/0oW4siPxzJ — レンタルなんもしない人 (@morimotoshoji) April 17, 2021 真似する人が多すぎるのでライセンス料をとることにしました pic.twitter.com/8XnWcsPGnj — レンタルなんもしない人 (@morimotoshoji) September 2, 2019 ご自分で始められたサービスですし、現在もご自分で営まれているようですから商標ブローカーとまでは言いませんが、 ドラマホリック見てたので、まぁなんというか非常に残念です。 2つめの30万円要求してるのは商標登録前のことみたいですが。 で、まずは対象の商標登録を見てみます。 登録6269072(商願2019-120042) https://www.j-p
両性の合意(りょうせいのごうい、英:the mutual consent of both sexes)は、日本国憲法第24条で規定された、婚姻の原則である。 憲法のこの規定は、ヴァイマル憲法の第119条(婚姻・家族・母性の保護)を部分を参考に、1940年代の中でキリスト教的な価値観の上での男女平等を目指したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の意向が強く働いている[1]。 「両性の合意」の英語原文は「the mutual consent of both sexes」である。大日本帝国憲法下やそれ以前には、婚姻には家長の同意が必要とされ、特に格式の高い家柄では、血統存続を目的として、当人ら同士ではなく、親が婚姻相手を決めてしまう場合がほとんどだった[2]。このように結婚に関して、非家長の男性、特に女性の同意が無いのに結婚となるケースがかなり起きてきた。そのため新憲法では、男と女は自由に恋愛し
Q X社は次年度から大学新卒者の新規採用を始めたいと考えている。しかし、職歴のない学生の資質の見極めについて不安が残るため試用期間を設けたい。どのような点に注意すべきか。 A 1 試用期間の目的は一般に、労働者の能力・適性を見極めて、①本採用するかどうかを決定すること、②配属先を決定することです。法的性質としては、会社ごとの就業規則の文言や運用により細かい点で違いは生じるものの、解約権留保付の労働契約であると解されています(三菱樹脂事件・最判昭48.12.12・労判189-16)。つまり、本採用前とはいえ労働契約は成立しており、会社は社員との関係で解約権を有していることが特徴です。 この解約権の行使は無制限ではなく、労働契約を一方的に終了させることにあたることから解雇権濫用法理が適用されます。具体的には、上記試用期間の目的を前提に、解約権の行使が客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当と
前文も、本文とともに憲法典を構成することから法的性格を有し、憲法改正手続きによらなければ改正することはできないとするのが通説・判例である。例えば「人類普遍の原理〔…〕に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」というのは、大日本帝国憲法を排除するのにとどまらず、憲法96条に基づく改正において前文のいう「人類普遍の原理」に反するような改正は許されないと解される[16]。 もっとも、通説は前文を直接の根拠として裁判で争うことはできないとする。前文は、憲法の原理や理想を抽象的に言明したに過ぎず、具体性を欠くこと、前文の趣旨は本文の各条項において具体化されているので条文に基づいて訴えることによっても救済の手段は確保されることなどが根拠とされている。判例も前文の裁判規範性を実質的に否定する[17]。 比較憲法学者の西修は日本国憲法前文の多くの部分に他の憲法や宣言からの引用があり、「コピペ」の一種とし
この項目では、自衛隊の違憲が争われた刑事訴訟について説明しています。2000年に発生した殺人事件については「恵庭OL殺人事件」をご覧ください。 1967年3月29日、札幌地裁は自衛隊法第121条違反により起訴された兄弟二人に無罪を言い渡したが、自衛隊の憲法判断には触れなかった。写真は、地裁前で怒りを表明する兄弟二人と、支援者や弁護団ら[1]。 恵庭事件(えにわじけん)は、1962年12月に北海道千歳郡恵庭町(現恵庭市)に住む酪農家の兄弟2人が同町内の陸上自衛隊島松演習場で電話通信線を切断した刑事事件のことである。 2人は自衛隊法第121条違反に問われたが、自衛隊法が日本国憲法第9条に照らし合わせて合憲か違憲かが争点となり注目された。 北海道の恵庭町で、自衛隊演習場の近隣で酪農を営む2人の兄弟が演習場からの騒音により牛乳生産量が落ちた[2]として「境界付近での射撃訓練については事前に連絡する
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