総務省は、日本放送協会(会長:上田良一。以下「協会」という。)から申請があった放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長:吉田進 京都大学特任教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。 この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。 標記については、平成29年5月24日、協会から放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更について認可申請(別添1)があり、総務省においては、当該申請に対する総務省の考え方(別添2)を取りまとめて公表し、同年5月27日から平成29年6月26日までの間、意見募集を行ったところです。 意見募集の結果も踏まえ、以下の条件を付して認可することについて本日の電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当で
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