7年前の2015年「関東・東北豪雨」で鬼怒川が氾濫し、大規模な浸水被害が出た茨城県常総市の住民などが、国の河川管理が不適切だったとして賠償を求めていた裁判で、水戸地方裁判所は、国に対して、原告の一部に賠償するよう命じる判決を言い渡しました。水害に関する裁判で国に賠償が命じられるのは異例です。 2015年9月の「関東・東北豪雨」では、茨城県常総市で鬼怒川の堤防が決壊するなどして、茨城県内で3人が死亡し、13人が災害関連死に認定されたほか、住宅およそ1万棟が水につかりました。 住宅が浸水する被害を受けた常総市の住民など31人は、決壊や越水した2か所について「国の河川管理が不適切だった」などとして、国に対して3億5800万円余りの賠償を求めていました。 これに対し、国は「上流と下流のバランスを総合的に考えながら計画的、段階的に整備を進めていた。河川管理に問題があったとは言えない」などとして、訴え