新型コロナの緊急事態宣言の期間中、営業時間の短縮要請に応じていないとして東京都から特別措置法に基づく時短命令を受けた飲食店の運営会社が命令は不当だとして都に賠償を求めていた裁判で、東京地方裁判所は「命令を出す必要があったとは認められず違法だ」とする判決を言い渡しました。一方で都に過失があったとまではいえないとして賠償を求める訴えは退けました。 飲食店の運営会社「グローバルダイニング」は緊急事態宣言が出されていた去年3月、東京都から「午後8時以降も営業を続け感染リスクを高めている」として、特別措置法に基づき営業時間を短縮するよう命令を受けたのは不当だと主張して都に賠償を求めていました。 16日の判決で東京地方裁判所の松田典浩裁判長は「原告の飲食店は感染対策を実施していて、夜間営業を続けていることで直ちに感染リスクを高めていたとは認められない。都からはこうした状況で命令を出したことの必要性や判