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憲法9条は「集団的自衛権」を認めている 国際法無視の「トンデモ論」の害悪
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憲法9条は「集団的自衛権」を認めている 国際法無視の「トンデモ論」の害悪
日本の憲法学者の多くは、「集団的自衛権の行使は日本国憲法に違反する」と主張する。だが、そうした解... 日本の憲法学者の多くは、「集団的自衛権の行使は日本国憲法に違反する」と主張する。だが、そうした解釈は、国際法の世界では多数派ではない。むしろ歴史を振り返れば、欧州などは「集団的自衛」によって戦争を抑止してきた。こうした現実から、憲法学者たちは目を背けている。国際政治学者の篠田英朗氏が、彼らの欺瞞を暴く。 「中間的安全保障」としての集団的自衛権 日本人は国際法になじむ機会が少なく、「集団的自衛権」についてもひどく誤解している。集団的自衛権が正当な国際法規範の一部であり、制度的な国際安全保障体制の一部となっていることを理解するためには、安全保障理事会を軸とした国連の仕組みに依拠する普遍性の高い集団安全保障と、個々の国家が単独で行う個別的自衛権の間に、国際法が「中間的な安全保障」の制度を認めている、ということを知る必要がある。 集団的自衛権は、「地域的/部分的な集団安全保障」と言い換えられる制度

