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子供をつくる約束を相手が破った。慰謝料は取れるか
まず、「子供をつくる約束」についてだが、法的に絶対的な拘束力はない。例えば、契約社会であるアメリ... まず、「子供をつくる約束」についてだが、法的に絶対的な拘束力はない。例えば、契約社会であるアメリカでは、結婚するに際して、財産分与や子育てなどについて契約書を取り交わすことがあるが、日本の場合、仮にこうした契約書を交わしていたとしても、法的にどの程度の効力を持つのかは微妙なところだ。 しかし、子供以前に、正当な理由なしに性交渉を配偶者が拒否していれば、家庭裁判所の「夫婦関係調整事件」を申し立てる動機の1つに挙げられている「性的不調和」に当たる可能性がある。基本的に性交渉は、「夫婦関係の重要な要素」とされており、拒否するということは、離婚が認められるかどうかのきっかけになりうる。 現在、民法770条第1項により認められている離婚原因は次の5つである。



2013/06/27 リンク