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あまり知られていない法改正…「海外在住者が日本国内の不動産を買ったとき」の登記事項【司法書士が解説】 | ゴールドオンライン
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あまり知られていない法改正…「海外在住者が日本国内の不動産を買ったとき」の登記事項【司法書士が解説】 | ゴールドオンライン
海外在住者であっても、日本国内の不動産を購入することが可能です。ただし2024年4月1日に法改正が適用... 海外在住者であっても、日本国内の不動産を購入することが可能です。ただし2024年4月1日に法改正が適用され、海外在住者の場合は、原則「日本国内の連絡先」の登記が必要となったことをご存じでしょうか。司法書士・佐伯知哉氏が解説します。 深刻化する「所有者不明土地」の問題 不動産登記簿を見ても所有者がわからない、あるいは所有者は判明しても連絡がつかない土地を「所有者不明土地」といいます。所有者不明土地の面積はいまや国土の20%(=九州に匹敵)になるとされ、深刻な社会問題となっています。 所有者不明土地が生じる主な原因は、所有者が亡くなっても名義変更(=相続登記)が行われなかったり、所有者が転居しても不動産登記簿上の住所変更(住所変更登記)が行われなかったりすることが挙げられています。 所有者不明土地問題の解消に向けた法改正 国は2024年4月1日から相続登記を義務化し、申請期限や怠った場合の罰則