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【社労士受験における注意点2】他の都道府県で受験される方へ(旅行業社労士が解説☆ホテル確保問題) - 社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法
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【社労士受験における注意点2】他の都道府県で受験される方へ(旅行業社労士が解説☆ホテル確保問題) - 社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法
昨年同様に、受験会場指定ができないルールが今年も継続です。 願書出願時点では、下記の都道府県指定し... 昨年同様に、受験会場指定ができないルールが今年も継続です。 願書出願時点では、下記の都道府県指定しかできません。 北海道 東北:宮城県 関東:群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 北陸:石川県 中部:静岡県、愛知県 関西:京都府、大阪府、兵庫県 中国:岡山県、広島県 四国:香川県 九州:福岡県、熊本県 沖縄県 地元以外の都道府県へ移動して受験される方、 特に宿泊をともなう可能性がある方は要注意です。 驚くことに、47都道府県もあるのに、たった19試験地 半分もなく、全体約4割しか設定地がないのです。 ※1試験地で複数会場ある東京等の大都市はあります 行政書士試験を調べてみたら、47都道府県に少なくとも1か所づつありました。 社労士試験は昨年から受験大幅値上げしたのだから、もう少し増やして欲しいものですね(昨年も19試験地でした)(9000円から15000円へ値上げ) 東北や四国、北陸な