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DV被害者が登記義務者や権利者に→上申書と証明書提出で前or前々住所で登記申請と書類の閲覧制限をできる
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佐藤倫子 @sato__michiko 財産分与とかで身を隠しているDV被害者が登記義務者や権利者になることありま... 佐藤倫子 @sato__michiko 財産分与とかで身を隠しているDV被害者が登記義務者や権利者になることありますよね。その場合「住民票の住所地は配偶者等の暴力を避けるための臨時的な緊急避難地で、登記申請書に記載した住所が生活の本拠である」旨の上申書及び「支援措置を受けている」旨の証明書を出すと、 2019-03-27 08:07:53 佐藤倫子 @sato__michiko 住民票に記載された前住所または前々住所等で登記申請できて、登記申請書類の閲覧も制限されます。ってみんな知ってました?私は担当事件のときに調べて初めて知りました。 2019-03-27 08:11:12