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11. 学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について:文部科学省
現在位置 トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 小・中学校等への就学について > 就学事務Q&A >... 現在位置 トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 小・中学校等への就学について > 就学事務Q&A > 11. 学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について Q 学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合、保護者は就学義務を履行したことになるのでしょうか。 A いわゆるインターナショナルスクールについては、法令上特段の規定はありませんが、一般的には主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設であると捉えられています。インターナショナルスクールの中には、学校教育法第1条に規定する学校(以下「一条校」といいます。)として認められたものがありますが、多くは学校教育法第134条に規定する各種学校として認められているか、又は無認可のものも少なからず存在しているようです。 一方、学校教育法第17条第1項、第2項には、
2024/01/07 リンク