ちなみにこの黒歴史文書は、クマラスワミ報告に対する反論文書ではない。 クマラスワミ報告があろうとなかろうと、繰り返してきた日本政府のむしろ「反復文書」であるということは間違いない。 だからこそ、自国の国民に関わることですら (iii)さらに、当時の戦時国際法上、本件行為が自国民に対して為され 場合についてまで、我が国が賠償義務を負い、又は、我が国軍隊の 構成員が戦争犯罪を理由として処罰されることはできない。 戦時国際法上、慰安婦問題のような事件を自国民に行われた場合でも被害にあった自国民に対して賠償することもなければ、それをなした軍隊の構成が戦争犯罪として処罰することはないので、「賠償することもなければ、処罰することもない」という結論を出したのだ。 (ⅳ)他方、本件行為が敵国民に対して為された場合については、オッペン ハイムの「国際法」においても、当時の国際法上平和条約は戦争の 最終的な解