消費者庁は11月13日、携帯電話等の販売に関する店頭広告表示について、景品表示法上の考えを公表した。端末を安価で販売することを強調した広告では、条件の表示がなければ景表法違反の恐れがある。同庁は販売店に対し、条件等を丁寧に説明をするよう求めている。 消費者庁は11月13日、携帯電話等の販売に関する店頭広告表示について、景品表示法上の考えを公表した。 店頭の携帯電話等の広告では、「今なら半額」「一括0円」「本体特価○○円」など、安価に端末を購入できる案内が見られるが、実際にはさまざまな条件が付いており、表示された代金だけでは購入できない場合がある。こうした表示をしている場合に加え、条件が記載されていたとしても、文字が小さい場合や代金の表示と離れている場合は、景品表示法上問題となる恐れがあるとしている。 消費者庁は景品表示法上問題となる恐れのある表示例として、携帯電話等を安く販売することを強調
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