![ネットあるある、迷惑行為を撮影→SNSに晒しあげ 法的リスクを徹底検証 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/317d15be3b5c299118194f805af316e220dec44e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F8675.png%3F1535416407)
人気テレビアニメ「けものフレンズ」(1月〜3月放送)のたつき監督(ヤオヨロズ株式会社)が9月25日、Twitterで「けもフレ」の新規プロジェクトの監督を外れることを公表。国内外で大きな反響を呼び、製作者である「けものフレンズプロジェクトA」は27日、公式サイトで見解を発表する事態にまで発展した。しかし、ファンの間では、たつき監督の続投を求める声が根強く、「たつき監督辞めないで!」というネット署名活動が行われ、28日には目標人数である5万人を突破した。 プロジェクトが発表した見解では、「ヤオヨロズ株式会社には、関係各所への情報共有や連絡がないままでの作品利用」があったことが指摘された。そのため、「けもフレ」とコラボしている日清食品やJRAにファンからの問い合わせが寄せられ、28日にはそれぞれの公式サイトで「正式な許諾を得て行なっている」と発表した。 各地に広がっている騒動だが、アニメ製作の
たくさんの本が収蔵されている図書館。夏休みの宿題やレポートなどで活用する人も多いでしょう。 ただ、基本的に図書館では、資料のコピーは認められているのに、写真撮影は基本的に認められていません。コピーは手間がかかるし、閲覧する資料が多ければ多いほどかさばってしまいますよね。デジカメや携帯の写真なら、綺麗に撮れるし、お金もかかりません。 もちろん、コピーが図書館の収益や運営費にかかわるという面はあると思いますが、法律的に写真撮影を禁止する根拠はどうなっているのでしょうか。唐津真美弁護士に聞きました。 ●撮影禁止に合理的な理由はある? 図書館に収蔵されている資料は、その大多数が、文字や写真、絵などで構成されている著作物です。著作物を写真撮影する行為は著作物の複製にあたるので、無断で写真撮影すると著作権侵害になるのが原則です。 もっとも、著作物の複製については、私的使用目的であれば、使用する本人は、
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