福岡県で女性7人に性的暴行を加えて現金を脅し取るなど複数の罪に問われた被告について、最高裁判所は上告を退け、懲役16年と懲役25年の判決が確定することになりました。 実質的な刑の重さは合わせて懲役41年で、有期刑の上限である30年を上回ることになりました。 今泉成博被告(44)は2019年12月までのおよそ1年半の間に、福岡県内で17歳から30歳までの女性7人に性的暴行を加えて現金を脅し取るなどしたとして13の事件で起訴されました。 被告はこれらの事件で起訴される前に、同じ時期に起こした別の事件で執行猶予のついた有罪判決が確定していたため、検察は刑法の規定に基づき、13の事件を判決確定日の前後に分けて、それぞれ懲役15年と懲役25年を求刑しました。 1審の福岡地方裁判所は「順法精神が欠落していて性犯罪に関する常習性は顕著で、刑事責任は極めて重い」と指摘し、求刑を上回る懲役16年と懲役25年