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コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)によると、愛知県警は5月30日、「ニンテンドーDS」で不正コピーソフトを起動できるようにする「マジコン」を販売したとして、不正競争防止法違反(技術的制限手段回避装置の提供)の疑いで、埼玉県三郷市の自営業の男(39)を逮捕した。 昨年12月1日に改正不正競争防止法が施行され、マジコンなどのアクセスコントロール回避機器の販売に対し、刑事罰が科されるようになった。DS用マジコン販売者に対し同法違反を適用して逮捕するのは全国初という。 調べでは、男は今年2月14日から3月9日までの間、ネット上の販売サイトを通じ、DSに施された技術的制限手段を回避してコピーゲームソフトの起動を可能するマジコンを3人に対し合計7200円で販売した疑いがもたれている。 マジコンをめぐっては、任天堂とゲームソフトメーカーが同法に基づき販売業者を提訴し、09年2月に東京地裁がこ
「引用」とは意外に奥深い言葉なのですね。 社内資料にブログにプレゼン資料にと、文献から引用するのは日常茶飯事ですが、その正しい作法をご存知でしょうか? 個人的な資料なら、まあ、幾分緩やかでもいいかもしれませんが、正確さを要求されるコンテンツや論文などで引用する際には、カッチリとルールに基づいた引用をしたほうが、後々の参照や引用部分が本当に正しいのかを精査するときに便利です。 そんなときに役立つ情報が、独立行政法人の科学技術振興機構が公開している「科学技術情報流通技術基準 参照文献の書き方」というコンテンツです。 Photo by sekido. 科学技術情報流通技術基準(SIST:Standards for Information of Science and Technology)とは、科学技術情報の流通をスムーズにするための基準で、こちらのページから、各項目のhtmlファイルやPDFを
漫画、アニメ、ライトノベル関係のロゴに使われているフォントの紹介。オタクのためのフォント読本「書体の研究」の情報も。 こんばんは。GALAXY Tab を買ったとたんに割り引きキャンペーンが始まってへこんでいる榊です。 予約までして買った客の立場っていったい…… さて、気を取り直して今日はフォントの小ネタを一つ。 Windows に標準で付いている MS明朝やMSゴシックは商用利用できる という話です。 と書くと、「お前、『書体の研究(商業誌版)』で商用利用できないって書いたじゃないか」と言われそうですが、実は、今は使えるんです。 というのも、MS明朝やMSゴシックの権利はリコーが持っているので、以前(2009年4月)に商用利用の可否について問い合わせたんですが、そのときは次のような回答でした。 (以下、(株)リコー TTWインフォメーションセンターよりの回答からの抜粋)申し訳ございません
Novellは6月11日、UNIXの著作権をめぐるSCO Groupとの訴訟で勝利したと発表した。 裁判所は最終判決で、NovellがUNIXの著作権を保有するというこれまでの判決を支持し、SCOは新たな訴訟を起こすことはできないとしている。7年にわたる両社の訴訟がこれで終結することになる。 この訴訟は、2003年にSCOが起こした訴訟に端を発する。SCOは、Linuxが同社のUNIXのコードを盗用していると主張し、米IBMなどを訴えた。Novellはこれに関連して、「SCOはUNIXの著作権を保有していると言っているが、著作権はNovellにある」と主張。NovellがUNIXをSCOに譲渡した際に、著作権はSCOに渡さなかったと説明していた。米裁判所はこれまでに、UNIXの著作権はNovellにあるとする判決を下している。 Novellのロン・ホブセピアン社長兼CEOは、「約10年にわ
「DIGITAL MAGAZINE」で、篠原修司という方が、私のエントリー「ブックスキャン?何考えてんだ!」に対して「ちょっと勘違いしている?」と批判をぶつけてきた。 (以下、引用部は青字。) 『BOOKSCAN』をWinnyなどで行われている違法なファイル交換だと思いこんでいるようなのだ。 いや、いくら何でも「BOOKSCAN」がファイル交換だとは思っていない。 違う、『BOOKSCAN』はそんなサービスじゃない。作品はタダにならない。『BOOKSCAN』は申し込む人が自分で購入した本を業者に送り、それをスキャンして貰うサービスなのだ。スキャンには本を裁断しなければならないため、本は申し込んだ人の手元には戻らない。残るのはpdf化されたデータだけである。 それはわかっている。 場所を食う本を処分できて、いつでも読めるようになる便利さもわかる。 だが、それは「私的複製」の範囲内で本の所有者
Q1:過去の記事や写真を読んだり、見ることはできますか。A1: MSN産経ニュースの記事・写真公開期間は、原則として掲載日から6ヵ月間です。また、トピックスの収録対象となっている記事・写真に関しては6ヵ月を経過しても掲載します。一方、一部の事件記事や通信社提供の写真などについては6ヵ月未満で公開を終了するものもあります。なお、1992年以降の産経新聞朝夕刊に掲載された記事については、産経Web−S (https://webs.sankei.co.jp)の記事検索機能や、データベース会社が提供しているサービスを通じ、検索 ・閲覧することができます(有料)。 Q2:MSN産経ニュースに載っている記事は、産経新聞と同じものですか。A2: MSN産経ニュースは、新聞社の取材網・編集能力を活用しつつ、インターネットの特性に合わせた形で情報を提供していくことを目指しています。産経新聞の東京・大阪各本社
■リンクについて 47NEWSは原則的に「リンクフリー」です。但し、リンクをされる場合は以下に留意してください。 公序良俗に反しないこと リンク元が「47NEWS」であることを明記すること 上記のページより下の段階に所在する内部ページへのリンクをご希望の場合は、事前にご相談ください。各ページの記事、テキスト、資料、写真、グラフィックス、データ等に対して直接リンクする方法(「ディープリンク」)はお断りします。 ■フレームリンクなど 他のウェブサイト内に、単独で、または他のコンテンツと組み合わせて、共同通信ウェブサイトのページやコンテンツを表示する方法(「フレームリンク」)、あるいは類似する方法によるリンクはお断りします。 ■リンクボタン 47NEWSロゴマークをリンクボタンとして使用することはご遠慮ください。必ず「47NEWS」「よんななニュース」等の文字を使用するようにしてくだ
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リンクとはホームページをほかのホームページに結び付ける機能をいい、ホームページに飛び先を書き込んで、それをクリックするだけで目指すホームページにジャンプできるようにすることを「リンクを張る」という言い方をします。リンクを張ることにより、他人のホームページにある著作物に容易にアクセスすることができるだけに著作権侵害とはならないかが問題となります。 結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。 「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は道義的にはともかく、法律的には意味のないものと考えて
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Linuxがらみでよくあるライセンスの誤解について 適当に追加していってください。 Linuxの権利、ライセンスについて Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 JLAでは日本におけるLinux商標の現状を調査・把握するための活動をWGを作って行っています。 詳細は http://jla.linux.or.jp/WG/TradeMark/index.html を御覧ください。 Linuxのライセンスは? Linuxは狭義にはLinuxカーネルそのものだけを指し、 それは頒布時のライセンスにGPLを使用しています。 ただし、Linuxカーネルは以下の文言が 記されており、 通常のシステムコールを利用するユーザプログラムはLinuxカーネル派生物ではないとされています。 そのため、ユーザプログラムはGPLを適用する必要はないと考えら
米国の大手インターネット検索会社グーグルが進めている、書籍を電子データ化しインターネットで閲覧できるようにするデータベース化事業について、「評価しない」人が6割に達することが25日まとめた毎日新聞の「第63回読書世論調査」で明らかになった。 データベース化事業を「評価しない」は60%で、「評価する」31%のほぼ倍。若い年代では評価する声も多く、10代後半は「評価する」46%▽「評価しない」51%。20代は「評価する」47%▽「評価しない」49%と、大差なかった。 評価しない理由は「ネットや携帯で本を読むと目が疲れそう」が37%で最も多く、事業の内容よりインターネットで本を読むこと自体に否定的。このほか「本の売り上げが減って出版業が衰退するのではないか心配」26%、「日本の作家の著作権が守られるのか心配」18%など。 一方、評価する理由は「書店や図書館に行かなくても読める」の41%がトップ。
政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍首相)はこのほど、著作権法改正に向けた改正法案の作成する方針を固めた。5〜6月をメドに「知的財産推進計画2007」を取りまとめ、政府として著作権法改正の骨組みを提示する。 今回の方針は、知的財産戦略本部下に設置されたコンテンツ専門調査会内で、2006年9月から検討を開始。毎月開催される会合では、現行の著作権法と現在のネット社会における問題点や矛盾点の議論が続けられてきた。 現行法では、著作物のキーワードや索引の編集・利用の際には、著作権者の許諾が必要で、ネットの検索サービスでは、データを蓄積する検索サーバを国内に設置することができない。一方、米国の著作権法は公正な利用なら著作権侵害にあたらないと認めており、GoogleやYahooなどのネット検索事業者の日本法人は、検索サーバを海外に設置するなどし、日本の著作権法の適用を回避している。 これに対し、今回の
Winny裁判 高裁は逆転無罪 NHK京都局の記者が弁護妨害 一審公判中に「弁護側は的外れでお前は間違いなく有罪になるだろうが、NHKに出して世間の同情を集めさせてやるから、単独インタビューに応じろ」→NHK京都管内の方、担当記者の名前をご存じだったらご教示下さい 47氏こと金子勇氏がWinnyを開発した廉で、 著作権違反に問えるかどうか が争われていた裁判の第二審で 逆転無罪判決 がいいわたされた。ここは続くトンデモ事件と繋ぐ意味でも NHKニュース より。 「ウィニー」開発者 逆転無罪 10月8日 12時37分 ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発した東京大学大学院の元助手が、映画などの違法コピーを手助けした罪に問われた2審の裁判で、大阪高等裁判所は「元助手がソフトの悪用を勧めたとまでは言えない」として1審の有罪判決を取り消し、逆転で無罪を言い渡しました。 東京大学大学院
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