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国税局に関するltzzのブックマーク (1)

  • 高齢者から「だまし取った」お金も課税対象に…被害者に返すべきものでは?

    高齢者からお金をだまし取った罪に問われている男性が、その一部を隠して脱税したとして、東京国税局からこのほど、法人税法違反の疑いで刑事告発された。 報道によると、この男性は、横浜市にある寝具販売会社の実質的経営者だった。訪問販売で布団を押し売りされたことがある高齢者に「布団を買ってくれたら業者からの勧誘を止められる」と持ちかけて、お金をだまし取ったとして、昨年、逮捕・起訴されていた。 男性と販売会社は、だまし取ったお金のうち、約1億6000万円を従業員名義の裏口座に隠すなどして、約4000万円を脱税していたという。お金は競馬やカジノにギャンブルに使っていたとみられる。 そもそも、どうして犯罪など、違法な方法で手に入れたお金が課税対象となるのだろうか。来ならば、被害者に返すべきものではないだろうか。久川秀則税理士に聞いた。 ●違法な方法で得られらた収入は「課税所得」となる 「所得税法では、課

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