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音楽と著作権に関するltzzのブックマーク (2)

  • クラシック音楽の人気曲「ボレロ」、1日に著作権消滅

    仏北部リールで行われたモーリス・ベジャール・バレエ団50周年記念公演の「ボレロ」(2004年11月26日撮影、資料写真)。(c)AFP/PHILIPPE HUGUEN 【5月1日 AFP】クラシック音楽でも指折りの人気曲で、ユニークな構成で知られる仏作曲家モーリス・ラベル(Maurice Ravel)のボレロ(Bolero)の著作権が、仏パリ(Paris)での初演から90年近くが経過する5月1日に消滅する。 ボレロは1928年、ラベルの知人で支援者だったロシア人ダンサーのイダ・ルビンシュタイン(Ida Rubinstein)の依頼を受けてバレエ曲として書かれ、同年11月22日にパリのオペラ座(l'Opéra)で初演された。 曲の進行に合わせてオーケストラの音量が徐々に上がっていくのが特徴で、パターン化されたメロディーと、催眠術をかけるように繰り返されるリズムに困惑する反応があったものの、批

    クラシック音楽の人気曲「ボレロ」、1日に著作権消滅
  • 「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張

    携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たるとし、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると申し立てた。モバイルサービス事業者は着メロの販売権を得るために著作権者にロイヤルティーを払っているが、ASCAPは、着メロの「演奏権」に関してさらにロイヤルティーを払うよう求めている。支払わなければ、携帯電話利用者による著作権侵害に荷担することになるとASCAPは話している。 EFFはこの主張を「偽の著作権クレーム」と批判、「直接および間接の商業的利益を目的としない」興行には著作権法は適用されないと指摘し、着メロはそのケースに当てはまると述べている。「おかしな主張だ。着メロを購入し

    「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張
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