GNU General Public License, version 2 Skip to license text The latest version of the GPL, version 3 What to do if you see a possible GPL violation Translations of GPLv2 GPLv2 Frequently Asked Questions The GNU General Public License version 2 (GPLv2) in other formats: plain text, Texinfo, LaTeX, standalone HTML, Docbook, Markdown, ODF, RTF Table of Contents GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Preamble TERM
日々是ハック也 Open Source Group Japanは、オープンソースとそのコミュニティの健全な発展に寄与するための非営利団体として日々活動しています。オープンソースの定義やオープンソースAIの定義、ライセンスの翻訳等も行っています。詳しくは下記をご確認ください。
GPL(v2)について 2001/3/8 Q&Aに少し追記。 2001/2/23 結城氏の助言で、少し訂正(表現のみ。ロジックの修正はありません)。 2001/2/20 新規作成 フリーソフトの論争の時、「GPLを読みましょう」と簡単に言う人がいます。 しかし、GPLは、読んで簡単に理解できるものとは思えません。 一方、コピーレフトの方は、読めばすぐに理解できます。 理解できるという意味は、書いてある内容が理解できる、という意味で、共感できるかはまた別の話です。 共感という意味では難解です。 GPLは、コピーレフトの理解の困難さに加えて、厳密さを求める用語や言い回しの為に、更に理解が困難です。 コピーレフトは、言ってみれば、(半分ギャグを交えて)理想を語ったものです。 GPLは、コピーレフト(なプログラム)を実現するために、現実的なソリューションとしてのライセンス条項です。 正直、GPLの
正式公開はまだ数か月先とはいえ、GNU一般公衆利用許諾契約書(General Public License)のバージョン3(GPLv3)には、既にバージョン2とほぼ同じくらい多くの誤解が存在する。 こうした誤解の一部はGPLv3の長期にわたる公開改訂プロセスに起因しており、このプロセスは根拠のない噂や読み誤りを生むきっかけを数多く生んでいる。また、とりわけ特許やTivo化(TiVoization)に関する文言など、GPLv3における数々の重要条項の大幅な書き直しに起因した誤解もある。現行のドラフトでは既に修正や解決が行われているというのに、以前のドラフトの問題を気にかけている人々がいるのだ。また、フリーおよびオープンソースソフトウェアに反対する勢力による意図的な誤解と思えるものもある。さらに、GPLv3が体裁と内容の点でGPLv2よりも法的文書らしさが増しているという事実も、混乱を大きくし
この翻訳は、 2024-04-29 以降に行われた 英語のオリジナル版の変更を反映できていません。 確認するには、 こちらの変更をご覧ください。 わたしたちのウェブページの翻訳の保守の情報については、翻訳 READMEをご覧ください。 もくじ GNUプロジェクト、フリーソフトウェアファウンデーションと、そのライセンスに関する基本的な質問 GPLの全般的な理解 GPLを自分のプログラムに使う GPLのもとでリリースされたプログラムの配布 GPLのもとでリリースされたプログラムを使って他のプログラムを書く GPLのもとでリリースされたコードを結合した著作物 GPL違反に関する質問 GNUプロジェクト、フリーソフトウェアファウンデーションと、そのライセンスに関する基本的な質問 “GPL”とは何の略ですか? 自由ソフトウェアとは、GPLを使っているという意味ですか? 他の自由ソフトウェア・ライセン
<Home> → <My Glossary Index> → <[news] ソフトウェアライセンス関連> → <GPL/LGPL 関連> GPL(GNU General Public License) / LGPL(GNU Lesser General Public License) は GNU が提唱しているソフトウェアライセンスです。 このライセンスは GNU が提唱している Free Software を実現する為の物です。彼らの在るべき Free Software は、「無料ソフトウェア」ではなく「自由なソフトウェア」を指しています。Free Software とは、ユーザーが以下の自由を得ることを必要としています。 目的を問わず、プログラムを実行する自由 (第 0 の自由)。 プログラムがどのように動作しているか研究し、そのプログラムに あなたの必要に応じて修正を加え、採り入れ
最近の様々な話から 坂村氏はGPLというものを根本的に受け付けない方 で、理解しようとも思わない方だというのが良く理解できます。 それはそれで構わないのですが,その考えの元、 gccを何食わぬ顔で使おうというのはかなり分裂していると 思います. (SCOうんぬんより坂村氏の方がなんだか最近狂ってる) 根本的なところで、GPLは「複製や頒布、改変」についてのライセンスであって、「使用」についてはただ一言「プログラムの実行は無制限」としか書かれていない。 GPL(の一部)を理解してればこそ、非GPLなプログラムのコンパイルにも何食わぬ顔で使えるってもんでしょう。 GPLの第0項にこうある。 Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are
バージョン 2、1991年6月 日本語訳、2002年8月28日 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。 しかし変更は認めない。 This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that use
Konsoleの作者Lars Doelle氏は7月、2つのプログラムにKonsoleのライセンスであるGPL(GNU一般公衆利用許諾契約書)に違反している疑いがあるというメモをMotorolaFans.comのフォーラムへと投稿した。GPL違反という問題は今に始まったことではない。しかし今回の場合Doelle氏は違反者に対し告知するだけに留まらず、違反プログラムの「ユーザ」に対しても違反プログラムの使用禁止を命じている。 Doelle氏によれば、Konsoleのコードを使用しているeKonsoleとqonsoleという2つのプログラムがGPLに違反していると言う。eKonsoleとqonsoleは、Konsoleを組み込み環境で使用できるようにMontaVista Mobilinuxディストリビューションへと移植したプログラムだ。 どちらのプログラムの作者もその身元は明らかではなく、Mot
現在改訂が進められているGNU GPLのバージョン3 (GPLv3)、ディスカッション・ドラフト1の日本語全訳を公開する。原文のレベルでは、すでにディスカッション・ドラフト2が公開されていることに注意してほしい(ドラフト2の日本語訳も、準備が出来次第公開する予定である)。この訳に関する意見や誤訳の指摘は、本記事へのコメントとして寄せて頂けるとありがたい。 GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License) バージョン3のディスカッション・ドラフト1、2006年1月16日 日本語訳、2006年8月25日 これは草稿です。GNU 一般公衆利用許諾書の、正式に発表されたバージョンではありません。 Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, B
2.1 0. 定義 第0節には、新しく導入された2つの用語、「『保護された著作物』 (covered work)」と「伝播(propagate)」の定義が含まれています。「『保護された著作物』」という用語を使うことにより、改訂されたGPLの言い回しをいくぶん簡明で分かりやすいものにすることができるのです。 「伝播」という用語には、二つの目的があります。一つは、GPLが条件を課すような種類の著作物の利用と、GPLが(ほとんどの部分において)条件を課さない種類の利用を分別するための簡単で便利な手段を提供するということです。 第二に、「伝播」という用語を使うことによって、本許諾書をその言い回しや効力において可能な限りグローバルなものとするという私たちの目標に一歩近付くことができます。ある著作物がGPLの下で許諾されていた場合、いくつかの特定の国々の著作権法が本許諾書の下で浮上するある種の法的問題
GNU General Public License(GPL)は最も広範囲に用いられているソフトウェアライセンスの1つだが、同時に最も誤解されている規約であることも間違いがないだろう。こうした誤解の中には、反対派によるプロパガンダ活動に起因している部分もあるが、法律の専門家および素人の双方においてライセンス関連の条項に触れる機会が少ないこともそうした原因の一部であり、またエンドユーザ用のライセンス条項として通常用いられている文言とGPLの条文とが混同されているという側面も存在しているようだ。いずれにせよ、こうした混乱を生み出している主要な原因は、条文の誤読、世間に流布している噂、受け売り的な条項の流用、そして一方的な思いこみだと見ていいだろう。 今回NewsForgeは、実際どのような誤解が蔓延しているかを確認するにあたり、Software Freedom Law Centerの弁護士で同
GNU GPLは無から突然湧いて出てきたわけではない。GNU GPLと名が付くライセンスが登場する以前の事情をまとめてみた。 「GNU GPLをめぐって」ということでいろいろ書いてみようと思う。とりあえずGNU GPLと名が付くライセンスが登場する以前の事情を一通り押さえておきたい。今となっては信じがたい、というほどのことでもないが、GNU GPLなどというものが存在しないのどかな時代もあったのだ。 GPLなきGNU Richard M. Stallman率いるGNU プロジェクトと、彼が書いたGNU GPL(General Public License)とは切っても切れない関係だ。それだけに、プロジェクト発足当初か らGNU GPLが存在していた、あるいはGNU GPLによってGNU プロジェクトの方向 性が規定されたと思っている人もいるようだが、実はGNU プロジェクトが開始 された1
Web 2.0は、オープンソースやフリーソフトウェアにどのような影響をもたらすのだろうか。Web 2.0はフリーソフトウェアの味方なのか、敵なのか。 ここのところ、「Web 2.0」という言葉がソフトウェア業界を席巻している。 しかし、その意味を正確に理解している人はほとんどいない。そもそも提唱者 Tim O’ReillyのWhat Is Web 2.0からして、対比的に「Web 2.0的な」事例はいくつも挙げてはい るが、言葉でうまく定義できているわけではない。その事例にしても、Web 1.0とどこが違うのかよく分からないものもある。例えば、CMSとWikiがどう本質的に違うのか、筆者には今ひとつピンと来ない。 ただ、流行ものには流行るだけの意味はあるもので、Web 2.0という話が全 く無意味かと言えばそんなことはない。ここ数年で、ソフトウェアの開発が発 想のレベルでだいぶ変わってきた
$Id: license.html,v 1.3 2003/10/12 04:13:19 aamine Exp $ GPL/LGPL の簡単な解説 簡単に要約すると GPL (GNU General Public License) は以下のような特徴があります。 著作権はあくまで原作者が保持している プログラムは完全に無保証 だれでも再配布してよい だれでも販売してよい 変更後のファイルを GPL で配布する限りプログラムを修正してよい GPL のソフトを組みこんだソフトもまた GPL で配布しなければならない また LGPL では GPL の条件を少し緩和して、 独占的なプログラムから使う (リンクする) ことも認めています。 インタプリタ系の言語で「リンク」がどう解釈されるのかはグレーゾーンです。 例えば Ruby の require が何にあたるのかは明確にわかっていません。 ですが「
オープンソース/フリーソフトウェアという潮流の中で、Richard Stallman氏率いる「GNUプロジェクト」は一種独特な存在感を示している。プロジェクトが配布する高機能なソフトウェア群は、単独ではOSとして機能しない"Linux"というカーネルに力を与え、「GNU/Linux」と呼ばれることすらあるほど重要な存在だ。 オープンソースが注目を集める今、GNUプロジェクトの憲法ともいえる「GPL」とはどのようなライセンスなのか、BSDなど他のライセンスと比較したときのメリット/デメリットは何なのか、本特集ではGNUの歴史や現在進行中のプロジェクトを交えながら解説してみたい。また、Windows向けのGNU製開発環境「MinGW」を利用し、GNUのソフトウェアを導入する方法についても紹介してみよう。 GNUが開発する「GNU/Hurd」のスクリーンショット。Machカーネルを採用したUNI
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