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handicappedとadministrationに関するmicrotestoのブックマーク (14)

  • 鹿児島県議会、阿久根市長に謝罪求め決議 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が、ブログに障害者の出生を否定するような文章を掲載した問題で、同県議会(金子万寿夫議長)は17日、竹原市長に謝罪を求める決議案を出席議員の50人の全会一致で可決した。 一自治体の首長について、県議会が非難決議するのは極めて異例という。 決議では「障がい者の方々を差別するとしか取れない表現。市議会で謝罪を拒否し、自らを正当化する姿勢に終始したことは強い憤りを覚える」とし、竹原市長に対して「障がい者、県民、関係者に謝罪し、障がい者福祉の一層の推進のための適切な努力を行ってほしい」と注文を付けた。

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  • 警察に利用された知的障害者 - The best is yet to be.

    鹿児島県議選に絡む公職選挙法違反が問われた事件、いわゆる「踏み字事件」については先頃鹿児島地裁で全員無罪の判決が出たところですが、その立件過程で、どうやら知的障害者の自白が証拠として使われたらしいです。 元県議の中山信一被告(61)が、投票依頼のために4回開いたとされる買収会合について、「会合があった」と最初に供述したのは、懐智津子被告(53)だ。選挙に絡んで焼酎2と現金1万円を受け取った疑いで取り調べられていた03年4月30日の正午近くに、志布志署で供述を始めた。9人の出席者の名前を挙げ、「帰り際に1万円の封筒をもらった」。 同じ日の午後、焼酎と現金を配った疑いで逮捕、取り調べを受けていた藤元いち子被告(53)も、懐被告同様に買収会合の存在を認め、「1万円をやった」と話した。2人の供述で、買収会合の捜査が始まった。 しかし、弁護士らはこの2人について、「知的に遅滞があり、誘導されやすい

    警察に利用された知的障害者 - The best is yet to be.
  • メッセージ

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  • 月額平均7343円 - 泣きやむまで 泣くといい

    Yahooの記事にリンクされているブログの内容があまりにひどいものばかりなので、取り急ぎ更新。関係者にとっては当たり前のことなので、ふだん全くこんなことに興味を抱いたことの無い人向け。 時給わずか100円台…神戸の障害者施設、改善指導へ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070219-00000101-yom-soci 「100円台」ということに対して「人権無視」とか「障害者を働かせてボロ儲け」とか言っている人たちは、すぐに検索エンジンで「共同作業所 平均工賃」って打ち込んで調べてほしい。よい機会だ。データはたくさん出てくる。 たとえば、2005年のきょうされん(旧称:共同作業所全国連絡会)調査によれば、小規模共同作業所の平均工賃は月額7343円である。確認のため繰り返すが、これが月額。ちなみに同調査時点での利用料、費、交通費は平均で合計13385円

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  • MellowMoon - FC2 BLOG パスワード認証

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  • MellowMoon 「知的障害者は合法的に犯罪が許されるのだろうか?」

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  • 入所施設の法人後見4 - satosholog

    ① 形式的には、利用契約をどうするんだというものがあります。契約申込者A後見人X法人 契約相手方X法人となります。同じ人格が、契約の申し込みと承諾を行うことになりますので、たとえ後見監督人の社協のサインがついていても、民法上は効力はどうなるのか。 ② 施設に対してクレームや訴訟を起こすときはどうするんだろうか。施設に対して利用者が法的手続きを起こす必要がある場合はあります。年金管理がずさん だ、預金を横領された、あるいは虐待を受けたなどなどです。訴訟を起こす場合は、後見人が起こすことになりますが(民訴31条)、それは相手方である施設 です。はてさてどうしましょうか。その場合は、後見監督人が訴訟を行えますが(民法851条第4項)、現実的な話でしょうか。そうは思えません。つまり、 利用者が施設に対してクレームを立てることを念頭に置かない法人後見ではないか、そう思いえます。 ③ もっと深刻な問題

    入所施設の法人後見4 - satosholog
  • 入所施設の法人後見3 - satosholog

    さて、法人後見と個人後見のそれぞれの特性を視野に入れながら、今後の後見利用の戦略作りを研究していかなければならないと思っていたら、過日あるところで、現実はどんどん進んでいることを知りました。入所施設自身の法人後見が実施される予定との話しを聞いたのです。 知的障害者や自閉症者の親の会は、わが子のためを思い、これまで多くの全制型入所施設を全国各地に作ってきています。育成会もそうですし自閉症協会もそうです。 こうした親が作った施設の関係者は、利用者(入所者)も高齢化しているところがありますが、少なくとも作った親たちは例外なく高齢化しています。そうしたところでは、ひとつの施設の関係者全員の共通課題として、「親なきアト」が現実問題として登場しています。 私はあちこちで「後見申立ては慎重に環境を整えてから行うべきだ」とか「法人後見か個人後見か、これは個人後見を基にしよう」などとお話しさせていた だい

    入所施設の法人後見3 - satosholog
  • 長居から戻って - Arisanのノート

    4日の夜8時ごろに長居公園に入り、5日の夕方までいた。 ニュースで伝えられてるように、行政代執行は行われ、野宿の人たちのテントは撤去された。 今回の代執行に対する抵抗・抗議は、テントのひとつの上に設営された舞台での、野宿者と若者たちによる演劇の上演という形で行われた。150人以上いたのではないかと思われる他の支援者の人たちは、その舞台の周囲を三重ぐらいに取り巻く円を作って座り込み、スクラムを組んで守ろうとしたのだ。 ひとつ書いておきたいことは、この形をとるということは、野宿の人たちが生活してきた他のテントが壊されていく様子を手出しせずに見守るということを意味し、野宿の人人や支援者にとっては苦渋の選択以外のなにものでもなかったはずだ、ということである。 それでも、あえてこの方法が選択されたのである。 それは、長居公園で、野宿の人たちと支援の若者たちとが長年積み重ねてきたコミュニティー形成の

    長居から戻って - Arisanのノート
  • 「司法精神医療」とは何か | 中山研一の刑法学ブログ

    いわゆる「心神喪失者等医療観察法」によって、重大な他害行為を行った精神障害者を検察官の申立てによって裁判所が指定医療機関への入院を決定するという制度ができ、すでに運用が始まっています。それは、従来のような知事の行政命令による「措置入院」とは違い、「司法制度」に組み入れられたことを意味します。 そこには、多くの問題がありますが、ここでは、一般の精神医療のほかに、とくに「司法精神医療」という言葉がよく使われるようになっていることから、その意味を吟味しておく必要があることを指摘しておきたいと思います。 司法精神医療(医学)が、司法(刑事)制度という場で行われる医療であるという意味であれば、これまでにも、刑務所内の「矯正医療」のほか、精神鑑定に関わる医療業務がありましたので、これに加わる「指定病院内の医療」ということになるでしょう。 しかし、問題は、そこで与えられるべき「精神医療の内容」が一般の精

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  • 心神喪失者等医療観察法の1年 | 中山研一の刑法学ブログ

    いわゆる心神喪失者等医療観察法は、20005年7月に施行されてから、すでに1年半を過ぎましたので、これまで1年間の運用状況の評価がようやく出はじめています。私自身は今、雑誌「法律のひろば」の特集号(2006年12月号)に掲載されている5つの論稿を読んでその内容を検討しているところですが、注目すべき点のいくつかを指摘しておきたいと思います。 第1は、法務省の中でも、刑事局の論者は、法による医療が精神保健福祉法上の処遇(措置入院や医療保護入院)に優先するという権威的な立場を固執するのに対して、保護局の論者は、むしろ両者の並立関係を認めるという柔軟な立場にあると思われる点です。ここでは、何よりも対象者の社会復帰にとって最適な医療は何かという観点が必要だというべきでしょう。 第2は、最高裁の論者が審判手続の運用として、裁判所が審判に当たって、関係者との間に打ち合わせを行い、その場に鑑定人の出席を

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