http://news.livedoor.com/article/detail/3149518/ この問題については、先日、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070506#1178377841 で若干コメントしましたが、刑事、民事に分けると、刑事面では、砂浜でビーチバレーをしている有名人(当然、誰の目にも触れている)を、公道から撮影する行為自体を処罰する刑罰法令は見当たりませんから(そのような行為が処罰されるようでは、怖くて屋外で撮影はできなくなるでしょう)、「刑事事件」として取り扱うのはおかしいと思います。 残るは民事面ですが、記事では 知的所有権に詳しい松村信夫弁護士は、肖像権を中心とするパブリシティ権については、定義がはっきり定まっておらず、個人が撮影した映像をネット上で無償利用する場合、認められるかどうかは微妙な問題だ、という。しかし、利用されたサイト
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