維新市政の大阪市が、大阪市役所労働組合(井脇和枝委員長)との組合事務所供与に関する団体交渉を拒否してきた問題で大阪市は25日、北区で、団交拒否を不当労働行為と認めた大阪府労働委員会命令に従い、「同じ行為を繰り返さない」とする松井一郎市長名の誓約書を同労組に手交しました。 労組事務所をめぐっては、2011年12月就任の橋下徹市長が市庁舎内からの退去を一方的に通知。中央労働委員会が15年10月、不当労働行為と認定し、大阪市は「今後、同様の不当労働行為を繰り返さない」とする誓約書を同労組に手交していました。 しかし大阪市は「管理運営事項」などを理由に団交拒否を続け、府労委は19年1月、再び不当労働行為と認定。当時の吉村洋文市長が同命令の取り消しを求めて大阪地裁に提訴しましたが、地裁は不当労働行為と断じ、控訴した大阪高裁も今月4日、不当労働行為と認定、市が上告しなかったため府労委命令が確定しました