2011年3月11日の東京電力福島第1原発事故を巡って業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣3人の控訴審で、東京高裁は3人の無罪を言い渡しました。津波対策を怠り重大事故を引き起こした旧経営陣を免罪した一審判決に続く不当判決です。 福島原発事故では避難の中で多くの命が奪われました。事故から12年となる今も多数の福島県民は元の暮らしを取り戻せていません。甚大な被害を招いた責任を不問に付すことはできません。 同じ証拠で正反対の判断 東電の勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人は16年、強制起訴されました。市民で構成する検察審査会が東京地検の不起訴処分を覆す議決をしたことに基づくものです。 19年の東京地裁の一審判決は、原発の敷地を超える津波は予見できなかったなどとして3人を無罪にしました。東京高裁も、ほぼ同じ理由で一審判決を追認しました。旧経営陣が津波の危険を認識し、対策を講じる機会があったことは
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