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ブックマーク / privacymark.jp (2)

  • 十分性認定に関する補完的ルールへの対応について|制度案内 |プライバシーマーク制度|一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)

    「EU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」への対応について 平成30年9月、個人情報保護委員会より、日EU(注)間での相互の個人データ移転を図るため、「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」が公表されました。その後、令和2年2月1日英国がEUを離脱しましたが、日EU間と同様に、日英間の円滑な個人データ移転が確保されることを、個人情報保護委員会が公表するとともに、同日より、「個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」(以下、「補完的ルール」という。)と名称が改められました。 この「十分性認定」とは、欧州委員会が、特定の国や地域が個人データについて十分な保護水準を確保していると決定することをいい、

    no-cool
    no-cool 2020/01/20
    “「十分性認定」とは、欧州委員会が、特定の国や地域が個人データについて十分な保護水準を確保していると決定すること”
  • その他のNEWS|(2018年度)「個人情報の取扱いにおける事故報告集計結果」について|プライバシーマーク制度|一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)

    2018年度中にプライバシーマーク制度運営要領(JIP-PMK500「プライバシーマーク付与に関する規約」第11条)に基づき、プライバシーマーク付与事業者の皆さまより当協会および審査機関にご報告いただいた個人情報の取扱いにおける事故について取りまとめました。 皆さまのご協力に感謝するとともに、前年度までの報告資料と合わせ、個人情報の取扱いにおける事故の発生防止・再発防止等にご活用いただければ幸いです。 ※資料よりタイトルを「個人情報の取扱いにおける事故報告にみる傾向と注意点」から「個人情報の取扱いにおける事故報告集計結果」に変更しました。 概要 2018年度の報告件数 2018年度は、912の付与事業者より2,323件の事故報告があり、報告事業者数、事故報告件数ともに前年度とほぼ横並びでした(2017年度:報告事業者数911事業者、事故報告件数2,399件)。 2018年度末時点の付与事

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