「EU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」への対応について 平成30年9月、個人情報保護委員会より、日EU(注)間での相互の個人データ移転を図るため、「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」が公表されました。その後、令和2年2月1日英国がEUを離脱しましたが、日EU間と同様に、日英間の円滑な個人データ移転が確保されることを、個人情報保護委員会が公表するとともに、同日より、「個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」(以下、「補完的ルール」という。)と名称が改められました。 この「十分性認定」とは、欧州委員会が、特定の国や地域が個人データについて十分な保護水準を確保していると決定することをいい、