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検察と警察に関するodd991のブックマーク (24)

  • 沖縄タイムス | 「新たな被疑者なし」 宮古死亡事故 県警、再捜査で結論

  • 沖縄タイムス | 「何のための再捜査」 宮古死亡事故 被害者の母 怒りあらわ

    「何のための再捜査」 宮古死亡事故 被害者の母 怒りあらわ 社会 2011年2月2日 09時30分 【宮古島】「新たな被疑者はいない―」。県警の再捜査の結果は、無罪判決が確定した女性以外に被疑者はいないという判断だった。検察が上告を断念した今、刑事裁判での真相解明はかなわない。同事故で死亡した少年の母親は1日、沖縄タイムスの取材に対し「息子の命を奪った犯人は確実にいるのに、誰も罪に問えない。こんなことが許されるわけがない」と怒りをあらわにした。 「何のための再捜査だったのか―」 自動車運転過失致死罪に問われた女性の、同罪での無罪確定後、県警による再捜査方針を報道で知り、ほんのわずかだが期待も持った。しかし、結果は事実上、事故当時の運転者に刑事罰を与えられないという最悪の結論だった。 「犯人はあの車の中にいるのに、その犯人をあげられないなんて、誰のための警察なのか」「検察が最高裁に上告しなか

  • 「無罪が確定したので正直に言います。私が車を運転して死亡させましたww」 : 【2ch】コピペ情報局

    2011年02月05日00:03 これは酷い 事件・事故 コメント( 0 ) 「無罪が確定したので正直に言います。私が車を運転して死亡させましたww」 1: おおもりススム(神奈川県):2011/02/04(金) 02:28:16.50 ID:8L8XLk1L0● 再捜査で無罪女性運転認める   3年前、宮古島市で車を運転中にバイクに衝突し、高校生を死亡させた罪に問われて いた女性が、裁判で無罪が確定したあとの警察の再捜査に対し、事故当時、自分が車 を運転していたことを認めていることがわかりました。 警察は無罪判決とは逆の再捜査結果をまとめる方向で最終的な調整を進めています。 この事故は平成20年、宮古島市の国道で6人が乗った車とバイクが衝突し、バイクに 乗っていた当時17歳の男子高校生が死亡したものです。 車を運転していたとして介護士の女性が自動車運転過失致死などの罪に問われました が、

  • 有罪立証が困難…異例の起訴取り消し 放火で大阪地検 - MSN産経ニュース

  • asahi.com(朝日新聞社):勾留1年「説明能力疑問」 大阪地検異例の公訴取り消し - 社会

    大阪府警が現住建造物等放火容疑などで逮捕し、大阪地検堺支部が起訴した府内の男性(29)について、大阪地検は26日、公訴取り消しを大阪地裁堺支部に申し立てたと発表した。男性の物事を説明する能力に問題があることがわかり、立証の柱とした自白の信用性に疑いが生じたとしている。男性は26日に釈放されるまで1年近く勾留(こうりゅう)されており、地検は同日、男性に謝罪したという。  検察当局による公訴取り消しは異例で、地裁堺支部は同日、公訴棄却を決定した。起訴前、検察側に「男性には知的障害があり、捜査員に不当に誘導されている」と指摘していたという弁護人の荒井俊英弁護士は「ライターを持っていただけで追及された。男性は事件と無関係で冤罪だ」と捜査を批判している。  地検によると、男性は昨年12月、大阪府貝塚市内の住宅に侵入し、持っていたライターですだれなどに火をつけたとして、今年1月に起訴された。男性は捜査

  • 人質司法 - 元検弁護士のつぶやき

    これは最近のことではない。 かなり以前から言われている言葉である。 簡単に言うと、すぐに逮捕・勾留という身柄拘束を行い、自白するまで釈放しない(保釈を認めない)という捜査手法を批判する言葉である。 これによって、早く釈放されたいが故に、事実がないのに又は事実を曲げて警察や検察官の言いなりに事実を認めた事例はかなりの数にのぼると思われる。 さすがに認めると長期間の実刑が予想されたり死刑になりかねない重大事件で虚偽自白をする例は多くはないと思うが(絶無ではない)、罰金刑や執行猶予判決が予想される比較的軽微な事件では日常茶飯事的に生じていると言っても過言ではない。 つまり、いま現在でも冤罪事件はごろごろあるのである。 そのような悪弊にさらに輪を掛けているのが 接見禁止処分 である。 弁護士以外の者との接見、つまり面会を禁止する処分のことである。 その目的とするところは言うまでもなく「罪障隠滅の防

  • 誤認逮捕の男性に補償 大阪地検 - MSN産経ニュース

    大阪府警が強制わいせつ未遂容疑などで誤認逮捕し不起訴処分(嫌疑なし)とされた大阪市生野区の無職男性(35)について、男性の弁護人は22日、大阪地検が身柄を拘束したことに対する補償を行ったことを明らかにした。 法務省訓令の「被疑者補償規程」に基づく補償。勾留(こうりゆう)後に罪を犯さなかったと認められた人には拘束期間に応じて一定金額を補償できると定めており、地検は今月20日、9日分として11万2500円を支払った。 男性は東大阪市内の女性会社員方に侵入しわいせつ行為をしようとした疑いで3月15日に逮捕され、23日に釈放された。その後、事件当時に大阪市北区の脱毛サロンにいたアリバイがあったことが、記録などで裏付けられたという。 男性は弁護人を通じ「精神的な苦痛に対する補償としては十分でない。警察・検察はきちんと謝罪し、誤認逮捕の原因を明らかにすべきだ」とコメントした。

  • 新人弁護士の大手柄 |下野新聞「SOON」

    日系ペルー人男性が窃盗事件で逮捕され、その後不起訴となったが、新人弁護士が大活躍していた。捜査を見直させた結果、別の窃盗事件で逮捕された男性が関与を認め、茨城県警が誤認逮捕だったと謝罪したのだという▼その田中広太郎弁護士は2009年12月に弁護士登録をしたばかりだと聞き、驚いた。しかも「被疑者補償」を思い付き、水戸地検へ請求したのがきっかけになったというのだから、また驚いた▼裁判で無罪になる以前に検察庁で不起訴となった被疑者の場合も補償を受けられることはほとんど知られていない。被疑者補償はハードルが非常に高く、単なる不起訴では足りない▼最高検の被疑者補償規定では、検察官は、不起訴になった人が「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な理由」があるときに補償するとされている。ペルー人男性は処分保留といゔ灰色゚の釈放だった▼ところが被疑者補償請求で補充捜査が行われ、潔白と判明、補償も認められた。

  • このページは削除されました|四国新聞社

  • 時事ドットコム:誤認逮捕の男性に補償金=満額の26万2500円−東京高検

    誤認逮捕の男性に補償金=満額の26万2500円−東京高検 誤認逮捕の男性に補償金=満額の26万2500円−東京高検 今年1月、茨城県警に誤認逮捕されたペルー国籍のイチノセ・アキラさん(41)=神奈川県大和市=に対し、東京高検が被疑者補償規程に基づく補償金支払いを決定したことが30日、分かった。決定は同日付で、金額は規程で定められた最高額の26万2500円(拘置1日当たり1万2500円)。代理人の田中広太郎弁護士が明らかにした。  イチノセさんは昨年9月に茨城県阿見町で起きた窃盗事件の容疑者として、同県警牛久署に逮捕された。一貫して容疑を否認しており、水戸地検土浦支部は今年2月、嫌疑不十分で不起訴とした。  処分決定後、イチノセさんは田中弁護士に相談し、被疑者補償の適用を水戸地検に申請。再捜査の結果、地検は今月13日に「犯人でないことは明白」として、不起訴理由を「嫌疑不十分」から「嫌疑なし」

  • 誤認逮捕:男性に9日間分の補償金 大阪地検 - 毎日jp(毎日新聞)

  • 県警牛久署の誤認逮捕:ペルー人男性に拘束補償を決定--検察庁 /茨城 - 毎日jp(毎日新聞)

  • 警察の「誤認逮捕」 被害者への補償は?

    〈問い〉 警察の誤認逮捕が問題になっています。そこでわからないのですが、警察は謝罪はするが、損害賠償はしないといっていることです。これはどう考えてもおかしいと思うのですが、法的には許されるのですか?(高知・一読者) 〈答え〉 警察の「誤認逮捕」がしばしば報道されます。警察が犯罪を犯したと疑った場合、逃亡や証拠隠しなどの防止のために逮捕の必要性があれば逮捕手続きをとれます。このときの犯罪の疑いは、有罪の証明のような確実なものでなく、その時の証拠関係から相当程度疑いがあるということでよいとされています。だからといって、警察が怠慢であやふやな証拠や、ずさんな捜査で、事実を確認せず「誤認逮捕」するなどは許せません。 ところで「誤認逮捕」されたときの補償は、どうなるかです。憲法40条は刑事補償について規定し、これによって「刑事補償法」が制定されています。しかし、その対象は「抑留又は拘禁された後、無罪

  • 被疑者補償規程 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    罪にならない行為で逮捕勾留され不起訴になった場合は、被疑者補償規程。 弁護人としては「被疑事実が真実であっても罪にならない。とはいえ早々に略式にすれば応じるから釈放せよ。擬律については正式裁判で白黒つけよう」と主張して、検察官が「弁護人がややこしいこと言うから」として不起訴にした場合も「その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる十分な事由があるとき」にあたるんでしょうか? 被疑者補償規程(法務省訓令) (総則)第1条被疑者として抑留又は拘禁を受けた者(少年法(昭和23年法律第168号)の規定により検察官に送致される前に,送致に係る事実につき同法の規定により抑留又は拘禁を受けた者を含む。以下同じ。)に対する刑事補償については, この規程の定めるところによる。 2 この規程は,人権尊重の趣旨に従い,具体的事情に応じて合理的に運用しなければならない。 (補償の要件) 第2条 検察官は,被疑者として

    被疑者補償規程 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • 日弁連 - 被疑者補償法の制定を求める意見書

  • 捜査過程に関する情報を,虚実交えてマスメディアに「リーク」すること自体が「法に基づかない」行動 - la_causette

    元検事で,かつそのことを強調すべく「モトケン」と名乗っている矢部善朗弁護士が次のように述べています。 民主党は、最近の報道内容は検察のリークによるものだとして検察を強く批判していますが、報道内容(つまり検察のリーク内容)が虚偽であるとかでっち上げであるという批判は見あたりません。 検察のあり方を批判するのであれば、検察が法に基づかないで行動していることを根拠に批判すべきです。 しかし,検察が,捜査過程に関する情報を,虚実交えてマスメディアに「リーク」すること自体が「法に基づかない」行動です。矢部弁護士が検察官時代どのような法の理解の元にどのような行動をとっていたのか知るよしもないのですが,我が国の制定法の下では,検察庁ないし検察官には,被疑者又はその関係者について,捜査活動によって新たに知った情報もしくはそのような情報に見せかけた虚偽又は真否不確定の情報を非公式に特定の記者に提供してマスメ

    捜査過程に関する情報を,虚実交えてマスメディアに「リーク」すること自体が「法に基づかない」行動 - la_causette
    odd991
    odd991 2009/03/15
    リーク、オフレコの是非の判断は難しいなあ。知る権利とか、政治家や行政機関によるマスコミ利用とか、マスコミによる誘導報道とか
  • リーク問題に関する小倉秀夫弁護士の見解について - モトケンの小倉秀夫ヲッチング

    モトケン先生、エントリを新たに、お手間をお掛けしてすいません。 私は小倉弁護士の主張が、なんとなく一方通行のような違和感があったものですから。 >これまでマスコミによって報じられた事実のうちで、どの部分が検察のリークであるのか小倉弁護士には判別がつくのでしょうか? (中略) >国策捜査批判と同じレベルです。 上記引用部までのところが、私が特に小倉弁護士に対して???と感じてたところでした。違和感がかなり氷解しました。ありがとうございます。 素人感覚なんですが、捜査情報というのはあまり外へ漏れてはいけないと思います。ですから、起訴の段階で始めて公式記者会見をすれば良いのではないでしょうか。 我々のレベルですと逮捕とか捜査という情報を見聞しただけで、どうしても被疑者に対し、「何かしでかしたな」というような悪いバイアスを掛けてしまいがちになってしまいます。 検察が人権を無視するかの如くの

  • 確実な事実であってもリークすべきではない。 - la_causette

    先ほどのエントリーに対して,矢部善朗弁護士・創価大学法科大学院教授(刑事法)が次のように述べています。 小倉弁護士が、「検察が,捜査過程に関する情報を,虚実交えてマスメディアに『リーク』すること自体が「法に基づかない」行動です。」(強調はモトケン)と述べていることからしますと、確実な情報をリークすることも虚偽の情報をリークすることも同列においておられるようですけど、私は同列に論じていいものかどうか決めかねています。 虚偽情報のリークは問題なしにアウト(つまり違法)でしょう。 不確実情報のリークもアウトだと思います。 では、確実な事実(少なくともリーク時点では確実と思われた事実)についてはどうでしょうか。 警察や検察等の捜査機関が国家権力を用いて情報収集を行うことが認められている理由を考えれば,少なくともリークした時点では確実であると思っていたとしても,そのようにして収集した情報を非公式に漏

    確実な事実であってもリークすべきではない。 - la_causette
  • http://www.asahi.com/national/update/0220/SEB200802190008.html

    odd991
    odd991 2008/02/20
    “報道機関からの問い合わせで誤りが発覚した。” 
  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」:痴漢冤罪 あなたにも 疑わしきはクロ

    http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20061209/mng_____tokuho__000.shtml 痴漢冤罪事件に関する、やや掘り下げた記事で、参考になります。 ここでも紹介されている お父さんはやってない 作者: 矢田部孝司+あつ子出版社/メーカー: 太田出版発売日: 2006/12/05メディア: 単行 クリック: 35回この商品を含むブログ (22件) を見る は、先日、購入し、少し読んでみましたが、東京高裁での無罪判決シーンは感動的でした。 この記事を読んで、改めて感じたのは、 捜査技術を上げるしかないが、「最近は当に犯人なのか、心証(手応え)が取れない刑事も多い。仕事が次々に来るので、否認のままで(拘置期限の)二十日も拘置するのはたまらないと、『認めれば、(送検までの)四十八時間で出してやる』という禁じ手を使う」と説明する。 との関係

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」:痴漢冤罪 あなたにも 疑わしきはクロ
    odd991
    odd991 2006/12/09
    ちょっと怖い話