大規模な国立大に運営方針の決定などを行う合議体の設置を義務付ける国立大学法人法の改正案が17日、衆院文部科学委員会で採決され、賛成多数で可決された。大学の自主性に留意することなどを盛り込んだ13項目の付帯決議も併せて可決された。 改正案を巡っては、大学教員らから「大学のあり方が根本から崩れかねない」などと反対の声が上がっている。この日の委員会でも、野党議員から「審議を尽くさず成立となれば学問の自由の歴史に汚点を残す」との意見が出た。 改正案は、学生数や収入などが一定規模以上の国立大に新たに合議体「運営方針会議」の設置を義務付ける。会議は学長と3人以上の委員で構成され、中期目標や予算について決議する権限などを持つ。委員は学外者も想定され、文部科学相の承認が必要になる。当面は、東北大▽東京大▽京都大▽大阪大▽名古屋大と岐阜大を運営する東海国立大学機構――の5法人が対象となる見込み。 一方、法施