「”金魚電話ボックス”著作権侵害 美術作家が逆転勝訴 商店街に賠償命令・大阪高裁」というニュースがありました。水の入った電話ボックスの中を金魚が泳ぐオブジェ「金魚電話ボックス」で著作権を侵害されたとして、ずっと昔から同種の作品を作り続けていた現代美術作家の方が、オブジェを設置した奈良県大和郡山市の商店街に損害賠償などを求めていた大阪高裁の控訴審訴訟において、14日、著作権侵害を認める判決があったという話です。 判決文はこちらです(ならまち通信社というウェブサイトでこの問題をずっとフォローされている方がスキャンしてアップして下さっています)。 地裁判決の骨子としては、現代美術作家の方の「メッセージ」というオリジナル作品(タイトル画像参照)の著作物性は認められたものの、商店街バージョンの「金魚電話ボックス」とは表現上の様々な相違点があり、共通する部分である「電話ボックスに水を入れて金魚水槽にす
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で自宅で過ごす時間が長くなっている子どもたちのために、絵本の読み聞かせ動画の投稿が広がるなか、出版各社は動画を許可なく公開すると著作権法に違反するおそれがあるとして、公開する場合は必ず事前に問い合わせてほしいと呼びかけています。 その一方で、出版社や作家に無断で公開されているものが増えているということで、出版各社は、許可なく公開すると著作権法に違反するおそれがあるとして、投稿する場合は必ず事前に問い合わせて必要に応じて手続きをとってほしいと呼びかけています。 このうち「ブロンズ新社」は、ホームページに「大切なお願い」と題したブログを掲載し、著作権法の内容などを漫画で分かりやすく伝えたうえで、読み聞かせ動画を無断で公開しないよう求めています。 作家によって許諾の範囲が異なり、公開が認められているものもあることから、まずは出版社に問い合わせるよう呼びかけたうえ
by Kansir 1928年に「蒸気船ウィリー」に登場したミッキーマウスは、繰り返しの著作権保護期間延長を経て、2024年1月1日、ついにパブリックドメインとなります。登場から95年間、ミッキーとディズニー、パブリックドメインをつなぐ密接な「三角関係」について、デューク大学のパブリックドメイン研究センターでディレクターを務めるジェニファー・ジェンキンス氏が解説しています。 Mickey, Disney, and the Public Domain: a 95-year Love Triangle | Duke University School of Law https://web.law.duke.edu/cspd/mickey/ ミッキーマウスは1928年に公開された「蒸気船ウィリー」に初登場したキャラクターなので、「蒸気船ウィリー」の著作権保護期間満了に伴ってパブリックドメインにな
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094 本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので 現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。 (栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎) 「ゆっくり茶番劇」という商標権の範囲(名称)商標権は、同一の表記だけではなく類似の範囲にも効力が及ぶ。 どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで 実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。 一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質
ソフトウェアの1ライセンスで許諾される利用可能な範囲と,通常料金の10倍という高額な違約金を定める条項の有効性が問題となった事例。 注:知財高判令3.11.29(令3ネ10035)にて,原審が維持されている。特に特筆すべき個所はない。 事案の概要 Xは,メタボリックシンドロームに着目した健康診査及び保健指導に関するデータ作成用のプログラム(本件プログラム)の著作権者である。本件プログラムには,平成30年のアップデート前の本件旧プログラムと,アップデート後の本件新プログラムがある。 Xは,Y社と,平成20年8月に本件旧プログラムの使用許諾契約1ライセンス分(本件平成20年契約)を締結し,Yは,本件旧プログラムを使用していた。その後,平成30年3月に本件プログラムがアップデートされ,Yとの間で本件新プログラムの使用許諾契約(本件平成30年契約)が締結された。本件平成30年契約では,契約で明示さ
Close-Up Enterprise 日々刻々、変化を続ける企業の経営環境。変化の中で各企業が模索する経営戦略とは何か?『週刊ダイヤモンド』編集部が徹底取材します。 バックナンバー一覧 セルフレジの特許侵害で取引先から訴えられているユニクロが、今度はGUでも同型のレジを全国に設置し始めた。特許訴訟の決着はまだついておらず、グレーのままでレジを全国展開するファーストリテイリング。いったい何が起こっているのか。(ダイヤモンド編集部 相馬留美) 特許訴訟中のセルフレジを GUにまで設置するファストリ 「GUの店舗に行ったら、セルフレジがユニクロと同じ形態に変わっていたんです。うちが特許権侵害行為差し止めの仮処分を求めている、あのレジです。店員さんに聞いたら、『5月20日に設置しました』と。ファーストリテイリングさんが何を考えているのか全く分からなくて、頭を抱えました」 そう嘆くのは、セルフレジ
AIを使って作られたコンテンツが次々に生み出されていく中、俳優や音楽家などで作る業界団体が、芸能従事者の活動や権利の保護を求め、「AIがどのようなデータを元にして生成したのか開示すべき」などとする要望書を国に提出しました。 要望書を提出したのは、俳優や音楽家などの芸能従事者で作る日本芸能従事者協会で、8日に会見を開いて明らかにしました。 会見では、AIが創作活動に対して及ぼす影響について、映画や音楽、美術など、文化芸術の各分野からの意見が紹介され、声優からは「数時間ですべての音域、声色をスキャンされて、おおよその表現や演技もできるように合成される」とか、美術家からは「自分の作品が知らない間にAIに取り込まれ、再利用されていくことに憤りを感じる。アーティストの著作権が侵害される無法地帯を作ってしまうと危惧している」といった、懸念の声が上がっていることが説明されました。 また、オンラインで会見
その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。 増田の調べたリンク。2011年とかそもそも古いから。それに法律のこと知りたいなら弁護士や法律家のページを読まなきゃ。法律解釈は裁判所の判例(裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。 2020年の知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から、さらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされました。 この解釈では権利の侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターだからという理由では侵害されたことになり
動画投稿者の「柚葉」さんが、動画サイトで人気のジャンル「ゆっくり茶番劇」の商標権を取得し波紋を呼んでいます。今後ゆっくり茶番劇の商標を使用する際は、商標使用許可申請書の提出と年間で10万円(税別)の使用料が必要になると主張しています。 ゆっくりに新たな騒動が(画像はニコニコ大百科から) 「ゆっくり茶番劇」商標使用に関する要綱 ゆっくり茶番劇は、同人サークルである上海アリス幻樂団が展開する「東方Project」の二次創作。同じ東方Projectの二次創作“ゆっくり”シリーズからの派生系となります。 そんなゆっくり茶番劇の商標権を取得した柚葉さんは東方Projectの原作スタッフではないため、「東方Projectの二次創作ガイドラインに反しているのでは」「ゆっくり茶番劇が衰退する」など批判的な声が寄せられました。また、柚葉さんがUUUM CREAS所属であるためUUUMにも批判する声が上がって
日頃から弊社および弊社作品へのご関心・ご要望を賜りまして、スタッフ一同、心より感謝申し上げます。 しかしながら、弊社では皆さまからのアイデア等(新しい作品企画、作品内容、キャラクター、ネーミング、マーケティング、PR施策などを含みます)のご提案については一切お受けいたしておりません。 弊社においても日頃より独自の作品企画制作、IP創出を行っている途上であり、皆さまからのアイデア等の全部もしくは一部が、意図せず一致や類似してしまう可能性がございます。その事により皆様との間に誤解や係争が生ずる可能性もあることから、将来発生しうる不測の事態を避けるため、このような対応とさせていただいております。ご理解いただけますようお願い申し上げます。 前記にも関わらず、皆さまからご提案をいただきましたアイデア等については、下記にご同意の上でお送りいただいたものとさせていただきますので、あらかじめご了承ください
音楽機器のズーム社、商標権侵害でWeb会議「Zoom」提供のNECグループ会社を提訴 「和解金での解決を排除」 音楽用電子機器を販売するズーム(東京都千代田区)は9月17日、米Zoom Video Communications(ZVC)のWeb会議システム「Zoom」が同社の登録商標を侵害しているとして、日本でZoomを提供しているNECグループ会社のNECネッツエスアイに対して侵害行為の差し止めを求める訴訟を、東京地方裁判所に提起したと発表した。損害賠償は請求せず「和解金などでの解決を排除する姿勢」を見せている。 ズーム社は、ZVCがZoomを提供する際に同社の「登録商標と極めて類似した標章を使用」していると主張。2019年10月ごろから電話・メール窓口にWeb会議システムについての問い合わせが殺到するようになった他、20年6月のZVC決算発表の影響でズーム社の株価が2日連続でストップ高
他人の氏名を含む商標は登録できないとする商標法4条1項8号については今まで何回か書いてきました(関連過去記事1、関連過去記事2)。 4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) この条文の趣旨は他人の人格的利益を保護することであり、それはもちろん重要なのですが、最近の特許庁および知財高裁の判断では、あまりにも運用が厳しく非現実的なレベルにまで達しています。再度まとめると、 出願人本人の氏名でも駄目(同姓同名者の許可が必要だから)出願人の氏名が著名でも駄目(人格権の保護が目的であって著名商標の保護が目的ではない)英語で表記しても駄目氏と名のスペースをカットしても駄目名→氏の順番でも駄目デザインを施しても駄目(識別性の問題ではない)氏名以外に文字が付加されていても駄目(条文上「
コックカワサキマイクロビキニかるたTwitterアカウントは、BOOTHで販売していた二次創作グッズ「コックカワサキマイクロビキニかるた(冊子/DL版)」の発売を中止すると発表した。『星のカービィ』シリーズ開発元のハル研究所から出品取り下げ要請があったという。 【おしらせ】たった今、株式会社ハル研究所様よりコックカワサキマイクロビキニかるた(冊子版・DL版)出品取下げのご連絡を頂きましたので頒布中止とさせて頂きます! 楽しんでいただいた皆様、ありがとうございました。 そしてハル研究所様、ご迷惑をおかけして本当にすみませんでした! — コックカワサキマイクロビキニかるた (@KWSKkaruta) September 28, 2022 「コックカワサキマイクロビキニかるた」は、『星のカービィ』シリーズ登場キャラのコックカワサキを題材にした二次創作。コックカワサキは『星のカービィ スーパーデラ
大きな注目を集めていたヤマハ音楽振興会他の音楽教室対JASRACの音楽教室での演奏における著作権裁判の第一審判決が出ました(NHKニュース)。「東京地方裁判所は使用料を請求できるという判断を示し、教室側の訴えを退けました。」ということです。本日(2/28)のJASRAC側記者会見にも出席予定なので追加情報があれば、ここに追記します。 まずは、関連情報をまとめておきましょう。この件については、Yahoo!個人ニュースで何本か書いてきていますので以下にまとめます。 「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」(2017/02/02)「JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える」(2017/02/06)「JASRACと音楽教室の最新の言い分を検討する」(2017/3/2)「著作権法における「一人でも公衆」理論を説明する」(2017/05/16)
ゲーム業界ではないけど、とあるメーカーの知財部で出願・権利化業務を担当している。 ちょうど1年前のゆっくり商標の時と同じように、昨日からずっと増田やTwitterの流れを見てきていろいろと面白い気づきもあったけど、 「特許を取って自社の有利になるように権利行使する」という、知財機能があるメーカーだったら通常どこでもやってるようなこと(むしろ知財対応としては褒めるべき内容)なのに、 コナミがやってるからってだけで過剰に叩かれてるのがモヤモヤする。 もちろん自分もオタクなので、自分が好きなコンテンツがサ終になるかもしれないとなったら冷静でいられなくなるのは分かるけどさ。 一回冷静になって自分の主張を見つめ直してみるといいと思う。 逆に、自分の会社が自社製品で考えたウリにできるような特徴を特許出願して、真似してきた他社に止めてもらおうとしたら、 「権利行使は悪!」「使わせてあげるぐらいいいやろ!
2018年に、株式会社ドワンゴが、ニコニコ動画におけるコメントの動画へのオーバーラップ表示に関する特許権に基づき動画配信業者FC2を提訴し、敗訴した件について書きました(過去記事)。 プレスリリースが出ていないので気が付きませんでしたが、実は、ドワンゴは2019年に別の特許権(6526304号)に基づき2回目の侵害訴訟を提起しており、その判決が先日の3月24日付けで出ていました。再び、ドワンゴの敗訴という結果です(控訴については不明です控訴されたとの情報が入ってきました)。 この一連の訴訟に関して興味深いポイントとして、FC2のサーバがすべて日本国外にあるという点があります。一部の処理が国外サーバで行われるシステムに日本の特許権が及ぶのかという、いわゆる「域外適用」の問題です。域外適用については判例があまり揃っておらず予測可能性が低いという問題がありました。その点で今回の判決には非常に興味
https://mainichi.jp/articles/20230816/k00/00m/040/128000c この記事のブコメで相変わらず著作権のこと全く理解してない奴らが目についてイライラする。 いわく、 彼の言動が気に障るのは確かだが、改変した絵は構図以外は別物に見えるので、著作権法に反するかは難しいと思う お気持ちはどうでもいいんだが、これって著作権侵害に当たるの??構図と帽子が似てるだけで著作権侵害になるの?? ポーズと帽子が同じなだけで、違う絵柄になってるので、改変に当たるかは疑問。 あのさあ…………… 絵柄が違うから著作権侵害じゃありませ〜ん とか ポーズと帽子が同じだけだから著作権侵害じゃありませ〜ん とか言ってる人さあ、ほんのちょっと自分の頭で考えてほしいんだけどさあ……… 絵柄変えりゃあ二次創作にならないと思う???絵柄変えれば、ウマ娘のエロ絵だってオリジナルとして
自分はゲームが大好きだ ゼルダもエルデンリングもポケモンも大好きだ 最近パルワールドという国産ゲームがリリースされ、世界的にも記録的な売上や同接を達成してすごいらしい 面白そうなゲームが出てくるのはとても嬉しい しかしSNSやゲームのレビューを見ると、どうも既存のゲームのそれっぽさを節操なく取り入れてるようだ それがどうも取り入れ元のゲームに対するリスペクトに欠けてるようだという意見がいくつか目に入る 実際に流れてくる動画や画像を見てもエルデンリングっぽい場所やポケモンっぽいキャラクターなど、たしかに ん? と思うところが多かった こうなってくると、このゲームがとても売れているという話は心穏やかなものではなくなってきた 自分の大好きなゲームをないがしろにされているような気がする その大好きなゲームの開発者たちはパルワールドを見てどう思うだろうか その開発者たちは自分が作ったゲームよりも記録
将棋棋士の藤井聡太二冠の活躍などで将棋に対する関心が高まっています。これに伴い、YouTubeなどに棋譜(対局での駒の動かし方の記録)を再現した作品をアップロードするなど、個人で棋譜を利用する人も増えています。そこで、王将戦を主催する毎日新聞社とスポーツニッポン新聞社、日本将棋連盟は「王将戦における棋譜利用のガイドライン」を作成しました。利用される場合は、以下のガイドラインに沿って日本将棋連盟に申請してください。 王将戦における棋譜利用ガイドライン 2020年12月14日 日本将棋連盟 毎日新聞社 スポーツニッポン新聞社 1.ガイドライン制定の目的 王将戦主催者(日本将棋連盟および毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社)は、日本の伝統文化である将棋の普及発展を推進するため、王将戦を運営しています。棋戦の対局記録である「棋譜」について、主催者は新聞、出版物、電子媒体、放送媒体で独占的に掲載・利用
閉鎖した海賊版サイト「漫画BANK」を解剖、その始まりは中国系老舗BLスキャンレーションコミュニティ「三年五組」 ここ数年の日本向け漫画海賊版サイトの勢いは激しく、2017〜2018年にトップだった「漫画村」は、2018年4月に政府が海賊版サイトの緊急対策として漫画村を含む3サイトを名指しして対策の必要性を指摘したところ、サイトは閉鎖し、最終的に摘発されました。 漫画村の後継を狙うサイトはその後いくつも出現し、その中で最も大きく成長した「星のロミ」は2019年4月に大手出版社4社によってニューヨークで提訴 (翻訳記事)されると、こちらも閉鎖しました。 そして2020〜2021年の間、大手の海賊版サイトとして君臨していたうちの一つが「漫画BANK」であり、1日に海外メディアのTorrentFreakが集英社による漫画BANKに対する法的な要請について報じると、4日午後には以下のメッセージを残
概要 Twitterをイーロン・マスク氏が買収したこと*1により、マストドンをはじめとする分散SNSへアカウントを作る動きが加速*2しています。現在はサーバの処理能力についての話題が多いですが、人が増えればTwitterで起きていたトラブルが分散SNSでも起きるようになると思われます。 そこでこの記事では、分散SNS上でなにかしらの権利侵害が起きた場合に、安心して問題に対処できるようになることを目的として、プロバイダ責任制限法のもとでサーバ管理者の義務と権利、取るべき対応を解説します。 対象の読者 個人でマストドン/Misskeyのサーバを運用しているサーバ管理者 この記事での前提 この記事では読みやすくなるように以下の前提を置いています。 分散SNSはマストドン マストドンの用語を使うだけでMisskeyやPleromaでも一緒です。 マストドンのサーバは日本国内に設置されている サーバ
【問題視】人気カレー店『カレーノトリコ』に酷似した『カレーの虜』オープン / 広告塔に印度カリー子と岸明日香「勝手に使われて最悪です」 東京・神田で人気を博しているスパイスカレーの名店『カレーノトリコ』(東京都千代田区神田鍛冶町3-5)。インド風カレーとドライカレーが食べられ、そのどちらも楽しめる「あいがけカレー」が特に人気だ。 カレーとレモネードが絶品『カレーノトリコ』 トッピングを追加して具だくさんにして食べる客も多い。カレーだけでなく、レモンまでムシャムシャ食べられる自家製レモネードも絶賛されている。 『カレーノトリコ』と店名が酷似している『カレーの虜』オープン そんな『カレーノトリコ』に関する出来事が、インターネット上で注目を集めている。『カレーノトリコ』と店名が酷似している『カレーの虜』( 東京都千代田区鍛冶町2-9-5-B1)がオープンし、フードデリバリーサービス『ウーバーイー
ゆうたONE|ロゴとフォント無料配布 @yuta_ptv ヘッズとオタの狭間で揺れる陰の者。書体と図案。フォントの無料配布。|お仕事のご相談▶︎ @meteora_st meteora-st.jp|裏 @yuta_one2|FA #ゆうたONEはいいぞ|フォント擬人化 @fbgs_2023| lit.link/yutaone ゆうたONE|ロゴとフォント無料配布 @yuta_ptv おまいらが「パクリ」とか「似てる」とかやたら騒ぐせいで、最近じゃクライアントワークでブラシやテクスチャすらも「商用利用可能な外部素材も使用禁止、ご自身で製作した素材のみで作成して」とか言われ始めてるぞw このままだと「雷の使いたいから巨大な雷落ちてくるの待ち」みたいなことになるぞw 2022-04-02 17:03:56
またDMCAが悪用されたらしい。 口封じなんてこんなに簡単。「著作権侵害」によってTwitterが凍結された話 – 森哲平 note ラブライブパネル批判アカウントが相次いで凍結。DMCAを悪用した嫌がらせか – ハーバー・ビジネス・オンライン ある朝、目覚めると、僕のTwitterアカウントが凍結されていた – 赤木智弘|論座 赤木智弘氏、北守氏、Simon_sin氏などのアカウントが凍結される – Togetter 2月19日ごろ、森哲平氏、北守氏、赤木智弘氏、Simon_sin氏、イナモトリュウシ氏らのTwitterアカウントが相次いで凍結された。幸い、いずれも数日で復旧したが、森・北守・赤木各氏の記事によれば、権利者を騙った何者かがTwitterに著作権侵害通知を複数送付したために、凍結されたようだ。 DMCA侵害通知を記録・公開するLumenデータベースを見ると、今回凍結されたア
前回記事「Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権」は、おかげさまで沢山の方に読んで頂き、いろいろな意見や御質問や取材を頂きました。 それらの意見・御質問や取材を通じて、自分の中で新たな整理ができたので、続編の記事を書きたいと思います。 第1 どのような場合に著作権侵害になるのか みなさんの興味関心が強いトピックとして「画像自動生成AIを利用して画像を自動生成し、既存著作物の類似画像が生成された場合に著作権侵害に該当するか」があります。 前回の記事では「学習に用いられた画像と同一の画像が『偶然』自動生成された場合、著作権侵害に該当するか」について解説をしましたが、今回の記事では、もう少し多くのパターンについて検討をしたいと思います。 まず、その前提として「著作権侵害の要件」と「著作権侵害の効果」について説明をします。 この「要件」と「
「ユニクロ」の店舗にある無人のセルフレジに使われている商品のタグの情報を読み取る技術の特許をめぐって、大阪市のIT企業とユニクロを展開するファーストリテイリングが争った裁判で、知的財産高等裁判所は、IT企業側の特許は有効だとする判決を言い渡しました。 裁判で争われたのは、ユニクロの店舗にある無人で会計ができるセルフレジで、商品をまとめてくぼみの中に置くとタグの情報を読み取ることができる技術の特許です。 大阪市のIT企業「アスタリスク」がこの技術を発明したとして特許を取得したのに対し、ファーストリテイリングは「これまでの技術と同じで発明は簡単だ」と主張して特許庁に訴え、特許庁では、IT企業の一部の特許が無効だと判断されていました。 これについて、知的財産高等裁判所の森義之裁判長は判決で「上向きに開いた状態でタグのデータを読み取る技術の発明は簡単にはできない」と指摘し、特許庁の審決とは逆に、I
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