警察庁の有識者検討会が15日にまとめた中間報告は、実証実験が進む新たなモビリティー(移動・運送手段)について、最高速度と車体の大きさで3類型に分けて交通ルールを規定することも提言した。立ち乗り二輪車「電動キックスケーター」や「セグウェイ」は速度の設定次第で運転免許証が不要となる。 警察庁は今年度中にも出される最終報告を受け、道路交通法改正で対応する。新モビリティーの事業者からは、現行のルールでは利便性を十分に発揮できないとの声があり、検討会で議論を進めてきた。 報告書は従来の車両区分を改め、自転車並みの時速15キロ以下で走る車両を「小型低速車」とする類型を新たに提示した。大きさは自転車程度。現行法では原動機付き自転車(原付きバイク)扱いの電動キックスケーターや、普通自動二輪車扱いのセグウェイも一部含まれる。