2024夏休み旅行 神戸・2日目【前編】 zfinchyan.hatenablog.com ↑1日目はこちら 6:50 わたしと夫だけ先に起床 前日に買っておいたお芋のパンで朝ごはん 昨日の疲れからか、なかなか息子たちが起きてこなかったので、ゆっくり寝かせてから10:00にホテルの下にあるプレイゾーンに行って、パターゴルフやバス…
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070625-00000167-jij-soci 同地検は、書き込みの内容が名誉棄損ではなく、侮辱に当たると判断した。刑法の規定で、侮辱のほう助は罰することができない。 刑法では、 (侮辱) 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 と規定されています。 「嫌疑不十分」で不起訴処分となった、ということですが、この種の態様について、最近、幇助犯ではなく正犯との認定で、検挙、起訴される事案も出てきていて、幇助犯なのか正犯なのか、どこで線が引かれるのか、ということが問われている状況です。上記事案について、大阪地検は正犯として処罰できるという判断はしなかったようですが
わたし的棚ぼた一万円選書 急に千葉さんに手渡された封筒、開けてみたら1万円札が1枚。何ごとかと思えば、同期の出張を代わったお礼をもらったらしい。 「葵はワンオペで育児してくれたから」と半分わけてくれました。 泡銭の1万円 これはもう、わたし的1万円選書をしろという思し召しなのでは……
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